結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−10207(T2006−10207/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SEREPOSER」及び「セレポーゼ」の文字を二段に横書きしてなり、第24類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年8月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、フランス語基礎語彙の代名動詞『SE REPOSER』の表記と直観されるベタ文字『SEREPOSER』と標音表記『セレポーゼ』の文字を普通に用いられる方法で二段併記してなるところ、該文字は、本願指定商品との関係において、『休養に供する』という、本願指定商品の効能・品質を表すもので、単なる、課題・解決目標表記であり、指定商品と緊密な関連を有するものである。よって、本願商標は、解決すべき課題である目途と看取されるもので、自他の商品の識別ができず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「SEREPOSER」及び「セレポーゼ」の文字よりなるところ、これよりは直ちに、前審説示の意味を想起し得るものとはいい得ず、また特定の商品の品質等を表示すものということはできない。
さらに、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができない。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとは認められない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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