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Trademark Appeal Case

称呼類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−10521(T2005−10521/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「淡麗仕込」の漢字を書してなり、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、平成16年7月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4103199号商標(以下「引用商標」という。)は、「淡麗麺」の漢字を書してなり、平成7年7月21日に登録出願、第30類「そうめんのつゆ、中華そば用のスープ(つゆ)、そばつゆ、うどんのめんのつゆ、うどんのめん、そばのめん、そうめんのめん、スパゲッティのめん、中華そばのめん、即席うどんのめん、即席そばのめん、即席スパゲッティのめん、即席中華そばのめん」を指定商品として、平成10年1月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、前半の「淡麗」の文字と後半の「仕込」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、たとえ構成中の「淡」、「麗」及び「仕込」の各語がそれぞれ「あわい、うすい」、「うるわしい、うつくしい」、「教えこむ」等の意味を有するとしても、全体としては、特定の意味を有しない造語というのが相当である。また、これより生ずると認められる「タンレイジコミ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一気一連に称呼できるものであり、他に構成中の「淡麗」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうすると、本願商標より、単に「タンレイ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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