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Trademark Appeal Case

指定商品外と自己権利取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2005−30693(T2005−30693/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2717075号商標(以下「本件商標」という。)は、「EX・TECH」の欧文字と「エクステック」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成3年4月16日に登録出願、第9類「産業機械器具」を指定商品として平成8年10月31日に設定登録されたものであるが、その後、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消審判により、その指定商品中「産業機械器具(「鉱山機械器具、土木機械器具、荷役機械器具、石材加工機械器具、廃棄物圧縮装置、廃棄物破砕装置」を除く。)」についての登録を取り消すとの審決が確定し、平成18年2月14日にその旨の登録がされているものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の指定商品中『鉱山機械器具、土木機械器具、荷役機械器具、石材加工機械器具、廃棄物圧縮装置、廃棄物破砕装置』についての登録を取り消す。審判費用は、被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を要旨以下の(1)のとおり述べている。そして、その後、以下の(2)を要旨とする上申書を提出している。

(1)請求の理由

本件商標は、その指定商品中「鉱山機械器具、土木機械器具、荷役機械器具、石材加工機械器具、廃棄物圧縮装置、廃棄物破砕装置」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

本件商標は、請求人の調査によると商標権者によって継続して3年以上日本国内において使用された事実が無く、さらに商標登録原簿には専用使用権者又は通常使用権者の登録がなされていない。

以上のように、本件商標は、本件審判の請求に係る商品について審判請求の登録前3年以内に商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用されていないことは明らかである。

(2)上申の内容

請求人と被請求人との間の交渉の結果、被請求人が本件審判の請求に係る商標権を請求人に譲渡するとの合意に達した。

現在、商標権の移転登録申請をすべく、手続を進めているので、当該移転登録申請が完了するまでの間、審理の進行を猶予してほしい。

3 当審の判断

(1)まず、本件取消審判の請求に係る指定商品中、「廃棄物圧縮装置、廃棄物破砕装置」について判断するに、本件商標の指定商品は、第9類の「産業機械器具」であるところ、上記「廃棄物圧縮装置、廃棄物破砕装置」は、「産業機械器具」の範疇に属する商品ではなく、「その他の機械器具で他の類に属しないもの」の範疇に属する商品と認められる。

してみれば、「廃棄物圧縮装置、廃棄物破砕装置」についての請求は、本件商標の指定商品以外についてなされたものであるから、目的物のない不適法な請求といわざるを得ず、その請求は却下すべきものである。

(2)次に、「廃棄物圧縮装置、廃棄物破砕装置」以外のその余の指定商品について判断するに、請求人の前記2(2)の上申について、職権をもって商標登録原簿を調査したところ、本件登録は、被請求人から請求人へ特定承継による移転がされ、その移転登録が平成18年6月1日付けでなされていることを確認し得た。

してみれば、商標法が予定している商標登録の取消審判の請求は、本件請求の如く自らの権利について、これを取り消すことを予定していないものであるから、かかる請求は、不適法なものであって、却下すべきものである。

(3)したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であり、これを補正することができないものであるから、商標法第56条第1項で準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。

よって、結論のとおり、審決する。

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