結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−17794(T2005−17794/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,後掲(1)の構成よりなり,第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし,平成16年8月4日に登録出願され,その後,指定役務については,原審における同17年4月5日受付手続補正書により,第43類「餃子を主とする飲食物の提供」に補正されたものである。
原査定において,本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3145106号商標(以下,「引用商標1」という。)は,後掲(2)の構成よりなり,平成4年9月21日に登録出願,第42類「フランス料理の提供,宿泊施設の提供」を指定役務として,同8年4月30日に設定登録されたものである。
同じく,登録第4458087号商標(以下,「引用商標2」という。)は,後掲(2)のとおりの構成よりなり,平成11年4月21日に登録出願,第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,雑草の防除,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消化器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定役務として,同13年3月9日に設定登録されたものである。
本願商標は,後掲(1)のとおり,「タイガー餃子会館」の文字を,毛筆体で横書きにしてなるところ,各構成文字は,同じ書体,同じ大きさ,同じ間隔をもって,外観上まとまりよく一体的に看取される態様で表されており,これより生ずる「タイガーギョーザカイカン」の称呼も,格別冗長というべきものでなく,よどみなく,一気一連に称呼し得るものであり,他に構成中の「タイガー」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき特段の事情は,見いだせない。
そうとすれば,本願商標は,その構成文字に相応して,「タイガーギョーザカイカン」の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。
してみれば,本願商標より「タイガー」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標1及び引用商標2とが称呼において類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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