1 本願商標
本願商標は、「CHONDROGEL」の文字を標準文字で表してなり、第5類及び第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2004年6月23日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権主張をして、平成16年12月17日に登録出願されたものであるが、その後指定商品については、同17年7月1日付け、及び同18年4月24日付け手続補正書により、第5類「骨格(骨・軟骨を含む)の損傷及び状態の治療のためのゲル状の薬剤,その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」及び第10類「医療用機械器具,インプラント,おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),業務用美容マッサージ器,家庭用電気マッサージ器,医療用手袋,しびん,病人用便器,耳かき」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、登録第2438873号商標(以下「引用商標」という。)、と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録は取り消す旨の審決が平成18年9月19日に確定し、同年10月13日に登録の抹消がなされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。