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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似性判断と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−5377(T2005−5377/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−5377(T2005−5377/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似性判断と識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−5377(T2005−5377/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性判断と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類「日本酒」を指定商品として、平成16年3月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下「引用商標」という。)は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、何れも現に権利が有効に存続しているものである。

(1)引用登録第3039595号商標は、「弥勒」の漢字と「みろく」の平仮名文字とを二行に縦書きしてなり、平成4年9月4日に登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同7年4月28日に設定登録されたものである。

(2)引用登録第4105057号商標は、「三六九」の漢数字と「みろく」の平仮名文字とを二行に縦書きしてなり、平成7年10月2日に登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同10年1月23日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示したとおり、右上に小さく「木曽のさけ」の文字を横書きし、その下に「七笑」の漢字を縦書きし、さらに、これらの各文字の左下に「美禄」(「美」に続く文字は、常用漢字でないので「禄」の文字で表記する。)の漢字を大きく縦書きしてなるものである。

しかして、本願商標中、「美禄」の文字は、請求人(出願人)の提出に係る各証拠によれば、「『びろく【美禄】』酒の異称」(「広辞苑 第五版」)、「『びろく【美禄】』酒のこと」(「三省堂提供オンライン辞書 大辞林 第二版」)等と記載されていることが認められる。

また、インターネット情報においても、「新潟銘醸 大吟醸 美禄」(http://www.rakuten.co.jp/uonuma/484681/484682/)、「龍力 特別本醸造 長生美禄 ... 酒名の『美禄』とは広辞苑によれば『酒』を意味するそうです。」(http://www.asku.com/RV/010S/?_item_id=7006131)等の記載が認められるものである。

そうすると、これらを総合すれば、本願商標中の「美禄」の文字は、「ビロク」と称し、日本酒については商品の識別力を有しないか、識別力の極めて弱い部分といわざるを得ないから、該文字より生ずる「ビロク」の称呼をもって、取引に資せられることはないものとみるのが相当である。

これに対し、引用商標は、「弥勒」と「みろく」の各文字、又は、「三六九」と「みろく」の各文字よりなるから、これらの文字に相応して「ミロク」の称呼を生ずるものである。

したがって、本願商標から、「ミロク」(又は「ビロク」)の称呼をも生ずるとして、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似し、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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