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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「造語とキャッチフレーズの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−9043(T2005−9043/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−9043(T2005−9043/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語とキャッチフレーズの識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−9043(T2005−9043/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語とキャッチフレーズの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「やせたいねん!」の文字と「はんしんダイエット茶」の文字とを上下二段に書してなり、第30類「茶」を指定商品として、平成16年4月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『やせたいねん!』の文字と『はんしんダイエット茶』の文字を二段に横書きしてなるところ、『やせたいねん!』の文字部分は、キャッチフレーズ、キャッチコピーの類型の一種と認められる『痩せたくてしょうがない』程度の意味合いの語を、『はんしんダイセット茶』の文字部分は、『阪神を産地、販売地とする食餌療法の茶』の意味合いの語と認められ、全体として、これよりは、『痩せたくてしょうがない人に阪神を産地、販売地とする食餌療法の茶』程度の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品に使用しても、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「やせたいねん!」の文字と「はんしんダイエット茶」の文字とを上下二段に書してなるところ、該構成中上段の「やせたいねん!」の文字部分は、「痩せたくてしょうがない」程度の意味を有する語であるとしても、本願の指定商品との関係においては、キャッチフレーズの類型の一種の如きものとして、商品の標語等を表すにすぎないものといい得ないばかりでなく、商品の品質を具体的に表示したものとはいえない。

そして、該構成中下段の「はんしんダイエット茶」の文字部分は、前半の「はんしん」の文字が、例えば「半身」「反唇」「反身」等多数の漢字表記に対応することから、大阪と神戸を一地域とみなす総称としての「阪神」に通じるものと断定することはできないものであり、かかる構成においては、下段の文字部分は特定の意味合いを有しない一種の造語よりなるものとして認識されるというのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成全体より、原審説示の如き意味合いを認識させるものとは、いい難いものである。

また、当審において調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといえる。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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