結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−9043(T2005−9043/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「やせたいねん!」の文字と「はんしんダイエット茶」の文字とを上下二段に書してなり、第30類「茶」を指定商品として、平成16年4月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『やせたいねん!』の文字と『はんしんダイエット茶』の文字を二段に横書きしてなるところ、『やせたいねん!』の文字部分は、キャッチフレーズ、キャッチコピーの類型の一種と認められる『痩せたくてしょうがない』程度の意味合いの語を、『はんしんダイセット茶』の文字部分は、『阪神を産地、販売地とする食餌療法の茶』の意味合いの語と認められ、全体として、これよりは、『痩せたくてしょうがない人に阪神を産地、販売地とする食餌療法の茶』程度の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品に使用しても、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「やせたいねん!」の文字と「はんしんダイエット茶」の文字とを上下二段に書してなるところ、該構成中上段の「やせたいねん!」の文字部分は、「痩せたくてしょうがない」程度の意味を有する語であるとしても、本願の指定商品との関係においては、キャッチフレーズの類型の一種の如きものとして、商品の標語等を表すにすぎないものといい得ないばかりでなく、商品の品質を具体的に表示したものとはいえない。
そして、該構成中下段の「はんしんダイエット茶」の文字部分は、前半の「はんしん」の文字が、例えば「半身」「反唇」「反身」等多数の漢字表記に対応することから、大阪と神戸を一地域とみなす総称としての「阪神」に通じるものと断定することはできないものであり、かかる構成においては、下段の文字部分は特定の意味合いを有しない一種の造語よりなるものとして認識されるというのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成全体より、原審説示の如き意味合いを認識させるものとは、いい難いものである。
また、当審において調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといえる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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