結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−17243(T2005−17243/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年9月14日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2723701号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成2年11月5日登録出願、第9類「産業機械器具,その他本類に属する商品」を指定商品として、同9年11月28日に設定登録され、その後、商標登録の一部取消し審判により、指定商品中「包装用機械器具」及び「機械要素(管継ぎ手,パッキングおよびガスケット」、「これらの類似商品,キーおよびコッタ,これらの類似商品」を除く。)」について取消すべきの旨の審決がされ、同15年10月22日及び同16年9月8日にその確定審決の登録がされたものである。
本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなるところ、全体として「α」若しくは「χ」を図案化したものともみられるが、特定の称呼、観念を生じることのない図形からなるものというのが相当である。
他方、引用商標は、別掲(2)に示すとおり、「ΛLPHa」の文字を、ややデザイン化して書してなるものであるが、その構成中の「Λ」の文字は、ローマ字の「A」を表わしたものと同様に認識され、使用されている実情があることより、引用商標は、「ALPHa」の文字よりなるものと認識され、その構成文字に相応して「アルファ」の称呼、観念を生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標は、図形商標とみるのが自然であり、これより特定の観念、称呼は生じないといわざるを得ないこと前記のとおりであるから、本願商標より「アルファ」の称呼、観念を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼、観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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