sokuhyo

Trademark Appeal Case

結合商標の識別力と品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−22330(T2005−22330/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「履物,運動用特殊靴」を指定商品として、平成17年3月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下のとおり認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「ARCH FIT INSOLE」の文字と、交通標識形の三角形に白地で靴の典型を白抜きで有する図形との組合せからなるところ、該図形部分は、ありふれた足(靴)形からなる「特別顕著性」を具有しないものと認められるから、本願商標よりは、「足のかかとからボール(土ふまずの部分)までを支えているアーチ状の部分に丁度よく適合する靴の中底」又は「靱帯で支えられ、アーチ状をなした骨格に適合する靴の中底」程の意味合いを理解させるにとどまるというのが相当である。そうとすれば、これをその指定商品について使用しても、一種のキャッチフレーズ、商品の品質として看取されるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たすことができず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

(2)本願商標は、その構成中に、「足のかかとからボール(土ふまずの部分)までを支えているアーチ状の部分に丁度よく適合する靴の中底」又は「靱帯で支えられ、アーチ状をなした骨格に適合する靴の中底」を表す「ARCH FIT INSOLE」の文字を有してなるから、これをその指定商品中、該文字に照応する商品、即ち、「足のかかとからボール(土ふまずの部分)までを支えているアーチ状の部分に丁度よく適合する靴の中底」又は「靱帯で支えられ、アーチ状をなした骨格に適合する靴の中底」以外の商品に使用したときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「ARCH FIT INSOLE」の欧文字を表し、その上に、角が丸味を帯びた二重線による黒塗り三角形内に足と思しき形状を白抜きで表してなる図形を配してなるところ、その構成中「ARCH」の文字には、「足のかかとからボール(土ふまずの部分)までを支えているアーチ状の部分」の意が、「FIT」の文字には、「適合する」の意が、「INSOLE」の文字には、「(靴の)中底」の意があることから、これらを組み合わせた「ARCH FIT INSOLE」の文字よりは、原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品との関係において、図形と文字との組み合わせである本願商標全体として特定の品質等を想起するものとは認められない。

また、当審において職権をもって調査したが、構成中の図形部分又は「ARCH FIT INSOLE」の文字部分が、当該指定商品の分野において、その商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。