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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「結合商標の識別力と品質誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−22330(T2005−22330/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−22330(T2005−22330/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別力と品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−22330(T2005−22330/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力と品質誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「履物,運動用特殊靴」を指定商品として、平成17年3月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下のとおり認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「ARCH FIT INSOLE」の文字と、交通標識形の三角形に白地で靴の典型を白抜きで有する図形との組合せからなるところ、該図形部分は、ありふれた足(靴)形からなる「特別顕著性」を具有しないものと認められるから、本願商標よりは、「足のかかとからボール(土ふまずの部分)までを支えているアーチ状の部分に丁度よく適合する靴の中底」又は「靱帯で支えられ、アーチ状をなした骨格に適合する靴の中底」程の意味合いを理解させるにとどまるというのが相当である。そうとすれば、これをその指定商品について使用しても、一種のキャッチフレーズ、商品の品質として看取されるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たすことができず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

(2)本願商標は、その構成中に、「足のかかとからボール(土ふまずの部分)までを支えているアーチ状の部分に丁度よく適合する靴の中底」又は「靱帯で支えられ、アーチ状をなした骨格に適合する靴の中底」を表す「ARCH FIT INSOLE」の文字を有してなるから、これをその指定商品中、該文字に照応する商品、即ち、「足のかかとからボール(土ふまずの部分)までを支えているアーチ状の部分に丁度よく適合する靴の中底」又は「靱帯で支えられ、アーチ状をなした骨格に適合する靴の中底」以外の商品に使用したときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「ARCH FIT INSOLE」の欧文字を表し、その上に、角が丸味を帯びた二重線による黒塗り三角形内に足と思しき形状を白抜きで表してなる図形を配してなるところ、その構成中「ARCH」の文字には、「足のかかとからボール(土ふまずの部分)までを支えているアーチ状の部分」の意が、「FIT」の文字には、「適合する」の意が、「INSOLE」の文字には、「(靴の)中底」の意があることから、これらを組み合わせた「ARCH FIT INSOLE」の文字よりは、原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品との関係において、図形と文字との組み合わせである本願商標全体として特定の品質等を想起するものとは認められない。

また、当審において職権をもって調査したが、構成中の図形部分又は「ARCH FIT INSOLE」の文字部分が、当該指定商品の分野において、その商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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