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Trademark Appeal Case

著名商標と出願人同一化

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−14344(T2005−14344/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「vodafone connect card」の欧文字と「ボーダフォン コネクト カード」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第9類、第38類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年8月28日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、平成16年4月23日付けの手続補正書をもって、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットにより提供されるダウンロード可能な携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラム,インターネットにより提供されるダウンロード可能な移動体電話機用ゲームおもちゃ用のプログラム,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,インターネットで提供されるダウンロード可能な音楽,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、要旨次のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、英国に本拠を置き契約者数で世界最大の携帯電話サービス会社である「Vodafone Group Plc」の著名な略称である「vodafone」の文字を含むものであり、かつ、その者の承諾を得ているものとは認められないから、商標法第4条第1項第8号に該当する。

(2)本願に係る指定商品中、「インターネットで提供されるダウンロード可能なレコード」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(3)本願商標は、登録第4630015号商標、同第4630016号商標、同第4711528号商標、商願2002−069996号商標(後に登録第4810798号商標として設定登録された。)及び国際登録第808936号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と類似であって、その商標に係る指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものになったと認められる。

また、当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は原査定における引用商標の商標権者と同一人となったものであり、かつ、本願商標は他人の名称の著名な略称を含むものということもできなくなったものである。

したがって、本願が商標法第6条第1項に規定する要件を具備しないとして、また、本願商標が商標法第4条第1項第8号及び同第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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