1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料類」を指定商品として、平成15年3月24日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4521878号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成12年11月6日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き」を指定商品として、同13年11月16日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標の構成は、別掲1のとおり、右側に傾けた8の字状の図形からなるものである。
他方、引用商標は、別掲2のとおり、右側に傾けた8の字状の図形と該図形右下部に「エントロース」の文字を配してなる構成のものである。
そこで、本願商標と引用商標の図形部分とを比較するに、両者はいずれも右側に傾けた8の字状の図形である点では共通するところ、本願商標は、8の字を構成する黒塗りの帯状の線上3箇所に断たれたような切り口の隙間を有するものであり、また、この帯状の線の太さは一定ではなく随所で異なるものであり、さらに、2つの輪状の部分は右上部のものがやや太く表されていることから、全体として、帯状の線上に断たれたような切り口の隙間のあることを特徴とする不均衡な8の字状の図形を表したものといえるのに対し、引用商標の図形部分は、帯の片方の端を180度ひねり、もう一方の端と結んだ、いわゆる「メビウスの帯」のシルエット図形であり、また、2つの輪状の部分は同じ大きさで相似するものであるから、全体として、均衡のとれたメビウスの帯のシルエット図形を表したものといえるものである。
そうすると、本願商標と引用商標の図形部分とは、前記の差異からして、明らかに異なった印象を受けるものであって、両者を時と処を異にして観た場合でも、外観上相紛れるおそれはないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標と引用商標が外観上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。