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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「8の字図形の外観類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−3541(T2004−3541/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−3541(T2004−3541/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ…」
争点(論点)
8の字図形の外観類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−3541(T2004−3541/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「8の字図形の外観類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料類」を指定商品として、平成15年3月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4521878号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成12年11月6日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き」を指定商品として、同13年11月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標の構成は、別掲1のとおり、右側に傾けた8の字状の図形からなるものである。

他方、引用商標は、別掲2のとおり、右側に傾けた8の字状の図形と該図形右下部に「エントロース」の文字を配してなる構成のものである。

そこで、本願商標と引用商標の図形部分とを比較するに、両者はいずれも右側に傾けた8の字状の図形である点では共通するところ、本願商標は、8の字を構成する黒塗りの帯状の線上3箇所に断たれたような切り口の隙間を有するものであり、また、この帯状の線の太さは一定ではなく随所で異なるものであり、さらに、2つの輪状の部分は右上部のものがやや太く表されていることから、全体として、帯状の線上に断たれたような切り口の隙間のあることを特徴とする不均衡な8の字状の図形を表したものといえるのに対し、引用商標の図形部分は、帯の片方の端を180度ひねり、もう一方の端と結んだ、いわゆる「メビウスの帯」のシルエット図形であり、また、2つの輪状の部分は同じ大きさで相似するものであるから、全体として、均衡のとれたメビウスの帯のシルエット図形を表したものといえるものである。

そうすると、本願商標と引用商標の図形部分とは、前記の差異からして、明らかに異なった印象を受けるものであって、両者を時と処を異にして観た場合でも、外観上相紛れるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標と引用商標が外観上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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