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Trademark Appeal Case

展示会名称の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−7976(T2006−7976/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ひとつぼ展」の文字を標準文字で書してなるところ、平成16年4月21日に登録出願された商願2004−38282号を原出願とし、商標法第10条第1項の規定による新たな商標登録出願(分割出願)として、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」を指定商品として、同17年4月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において「本願商標は、『ひとつぼ展』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、この文字は写真展示会の名称を書してなるものであるから、これを本願指定商品中、『前記展示会を内容とする印刷物,写真』に使用するときは、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「ひとつぼ展」の文字を標準文字で書してなるところ、該構成文字が、たとえ写真展示会の名称として使用されている事実があるとしても、請求人の提出した証拠及び職権による調査によれば、当該「ひとつぼ展」は、請求人が主催する写真、グラフィックアートの公募展の名称として使用しているものとして、写真家などを目指す人の間にある程度認識されていることは認められるものの、本願の指定商品を取り扱う需要者間に、写真展示会を指称するものとして広く認識されるまでには至ってないものと認められる。

そうとすると、当該文字よりなる本願商標を、その指定商品中「印刷物、写真」に使用しても、これに接する需要者が、直ちに、写真展示会の名称を認識するものとは言い難く、かつ、写真展示会で展示される特定の内容を表示するものと認識するということもできない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品中「印刷物、写真」に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと見るのが相当であり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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