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Trademark Appeal Case

称呼類似と外観観念の非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−1745(T2006−1745/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年5月19日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなる登録第4381629号商標(以下「引用商標」という。)とは、「ロイズ」の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標及び引用商標は、別掲(1)及び(2)のとおりの構成よりなり、その構成文字に相応して本願商標からは「ロイス」の称呼、引用商標からは、その構成中大きく顕著に表されている「Roy’s」の文字に相応して「ロイズ」の称呼を生ずるものと認められるものである。

また、両商標の外観についてみると、欧文字を表した本願商標と、椰子の木様の図形を左に配し「CAR ENGINEERING」の文字を小さく表した下に大きな文字で「Roy’s」と楕円形輪郭内にまとまりよく配してなる引用商標とは、その印象も大きく異なるものである。

さらに、観念についてみると、本願商標及び引用商標は、それぞれの構成文字の綴りより、少なくとも同一及び類似の観念を生ずるものとはいえない。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その称呼において類似するところがあるとしても、その外観、観念において、互いに類似しない商標と認められ、本願商標をその指定商品に使用した場合に、その商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれはないとみるべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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