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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−20895(T2005−20895/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,後掲(1)の構成よりなり,第39類「車両による輸送」を指定役務として,平成17年1月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第4557787号商標(以下,「引用商標」という。)は,後掲(2)の構成よりなり,平成12年12月11日登録出願,第9類「カメラ」,第35類「広告・宣伝の企画,看板・標識類・印刷物・映像等の広告媒体の企画・製作,雑誌・新聞等による広告の代理,テレビジョンによる広告の代理,インターネット上での広告スペースの提供,輸出入に関する事務の代行,情報データのファイリングに関する指導・助言」,第37類「電子計算機の修理又は保守」,第38類「通信ネットワークによるデータの送信」,第39類「電子計算機の保管,寄託を受けた文書の保管,車両による書類の輸送,鉄道による書類の輸送,船舶による書類の輸送,航空機による書類の輸送,情報データを記憶させた磁気テープ・CD・フレキシブルディスク等の寄託を受けた記憶媒体の保管,情報データを記憶させた磁気テープ・CD・フレキシブルディスク等の寄託を受けた記憶媒体の車両による輸送,情報データを記憶させた磁気テープ・CD・フレキシブルディスク等の寄託を受けた記憶媒体の鉄道による輸送,情報データを記憶させた磁気テープ・CD・フレキシブルディスク等の寄託を受けた記憶媒体の船舶による輸送,情報データを記憶させた磁気テープ・CD・フレキシブルディスク等の寄託を受けた記憶媒体の航空機による輸送」,第40類「電子計算機のハードウエアの組立て加工,電子計算機(産業廃棄物・一般廃棄物)の処分,書類(産業廃棄物・一般廃棄物)の処分,情報データを記憶させた磁気テープ・CD・フレキシブルディスク等の寄託を受けた記憶媒体(産業廃棄物・一般廃棄物)の処分」及び第42類「電子計算機用データの加工,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機を用いたデータ入力,コンピュータ・同関連機器を用いて行う情報処理,情報システムの企画・立案・開発・評価,資料の保管用電子データへのデジタル変換処理,通信ネットワークに接続されたサーバーにおけるデータ保管用の記憶領域の貸与」を指定商品又は指定役務として,同14年4月5日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は,後掲(1)のとおり,「e−wing」の文字をデザイン化してなるところ,これを構成する前半の「e」と後半の「wing」の各文字部分は,ハイフンを介して横一連に,外観上まとまりよく一体的にデザイン化されており,これより生じる「イーウイング」の称呼も格別冗長というべきものでなく,よどみなく一気一連に称呼し得るものである。

そして,欧文字一字の組合せが商品・役務の規格,型式等を表すための記号又は符号として類型的に用いられるとしても,上記のとおりの構成よりなる本願商標に接する取引者,需要者は,殊更に,前半部の「e」の文字部分を省略して,後半部の「wing」の文字部分のみに着目して商取引に当たるというよりも,「e−wing」の文字全体を一体不可分のものと認識して,商取引に当たると見るのが自然である。

そうとすると,本願商標は,その構成文字に相応して「イーウイング」の称呼のみを生じ,全体として特定の意味合いを有しない一種の造語を表示したものと見るのが相当である。

これに対して,引用商標は,後掲(2)のとおり,翼の図形の下部に,デザイン化された「i−wing」の文字を配してなるところ,その構成各文字は,ハイフンを介して外観上まとまりよく一体に表現されており,その文字部分から生ずる「アイウイング」の称呼は,よどみなく,一気,一連に称呼し得るものである。

そこで,本願商標から生ずる「イーウイング」の称呼と引用商標から生ずる「アイウイング」の称呼とを比較するに,両称呼は,その構成音において明らかな差異が認められるから,本願及び引用両商標は,称呼上相紛れるおそれのないものといわざるを得ない。

さらに,本願商標と引用商標とは,外観上区別し得る差異を有するものであり,観念についても上記したとおりのものであるから,比較することができない。

してみれば,本願商標と引用商標とは,その外観,称呼及び観念のいずれの点においても,非類似の商標といわざるを得ない。

したがって,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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