結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−17989(T2005−17989/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エコはっぴー」の文字を標準文字により表してなり、第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年9月22日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2340731号商標(以下「引用商標」という。)は、「HAPPY」の欧文字を書してなり、昭和63年9月9日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成3年9月30日に設定登録、その後、同13年8月7日に商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については同16年4月14日に、第7類、第9類及び第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされたものである。
本願商標は、前記1のとおり「エコはっぴー」の文字よりなるところ、これを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって外観上まとまりよく一体的に構成されており、これより生ずると認められる「エコハッピー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、外観及び称呼の点において、これを分離してみなければならない理由は見いだし得ない。
そして、たとえ、「エコ」の文字が「環境保護」を指称する「エコロジー」の略語又は「経済的」を指称する「エコノミー」の略語として普通に使用されているものであって、商品の品質、機能を表す語であるとしても、上記のとおりの構成からなる本願商標に接する取引者・需要者は、殊更に前半部の「エコ」の文字部分を省略し、後半部の「はっぴー」の文字部分に着目して商取引に当たるというよりも、むしろ、全体を一体不可分のものと認識して商取引に当たるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「エコハッピー」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
してみれば、本願商標から「ハッピー」の称呼及び「幸せ、幸福」等の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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