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Trademark Appeal Case

指定役務の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−17836(T2006−17836/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SEVEN HILLS」の欧文字を標準文字で書してなり、第36類「吸収・合併に関する助言を含む金融・財務サービス,投資銀行サービス,キャピタルレイジングサービス,マーチャントバンキングサービス,金融・財務に関する分析及び助言サービス」を指定役務とし、2004年9月9日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成17年3月8日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、原審における平成17年12月16日付けの手続補正書により、第35類「企業の買収・合併に関するコンサルティング,資金の調達」及び第36類「金融又は財務に関するコンサルティング,財務分析,金融又は財務に関する助言」に補正され、さらに、当審における平成18年8月21日付けの手続補正書により、最終的に、第35類「企業の買収・合併に関するコンサルティング,企業の買収・合併提携に関する資金の調達の援助」及び第36類「金融又は財務に関するコンサルティング,財務分析,資金の調達についての相談及び助言,資金の調達のための有価証券の私募の取扱い,資金の調達のための有価証券の発行に関する指導及び助言,投資のための資金の調達に関する指導及び助言」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願に係る指定役務中『資金の調達』は、その内容及び範囲が不明確であるから、政令で定める商品・役務の区分に従って指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項に規定の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願に係る指定役務は、前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲は明確であって、かつ、その指定は政令で定める商品及び役務の区分に従ってされているものと認められる。

したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備するものとなったから、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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