結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−23065(T2005−23065/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類「パソコン通信又はインターネットによる広告及び広告の代理,その他の広告,広告に関する情報の提供,販売促進のためのトレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテル事業の管理,労働者の派遣による財務書類の作成,職業のあっせん,財務書類の作成に関する情報の提供,職業のあっせんに関する情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行についての情報の提供,新聞の予約購読の取次ぎに関する情報の提供,書類の複製に関する情報の提供,速記又は筆耕に関する情報の提供,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作に関する情報の提供,文書又は磁気テープのファイリングに関する情報の提供,建築物における来訪者の受付及び案内に関する情報の提供 」及び第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成された設備の設計,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成された設備の設計に関する情報の提供,機械器具に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究に関する情報の提供,インターネットサーバーの記憶領域の貸与,インターネットホームページの設計・作成又は保守,インターネットホームページの設計・作成又は保守に関する情報の提供,インターネットホームページの設計・作成又は保守に関するコンサルティング,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機の用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介又は説明,電子計算機端末による通信ネットワークを介して供給される電子計算機用プログラムの提供,インターネットの電子掲示板又はホームページへのアクセスタイムの賃貸,インターネットホームページを介して行われる情報蓄積用電子計算機プログラムの設計・作成又は保守,インターネットホームページを介して行われる情報交換用電子計算機プログラムの設計・作成又は保守,その他の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機プログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する指導又は助言,気象情報の提供,建築物の設計に関する情報の提供,測量に関する情報の提供,地質の調査に関する情報の提供,デザインの考案に関する情報の提供,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究に関する情報の提供,建築又は都市計画に関する研究に関する情報の提供,公害の防止に関する試験又は研究に関する情報の提供,電気に関する試験又は研究に関する情報の提供,土木に関する試験又は研究に関する情報の提供,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究に関する情報の提供,工業所有権に関する手続又は鑑定その他の事務についての情報の提供,訴訟事件その他に関する法律事務についての情報の提供,登記又は供託に関する手続についての情報の提供,著作権の利用に関する契約についての情報の提供,社会保険に関する手続についての情報の提供 」を指定役務として、平成15年11月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『(需要者等の求めに応じて、)教えたり答えたりします。』等の意を看取させる『Oshiete? Kotaeru!』『オシエテコタエル』『おしえてこたえる』『教えて答える』の文字を四段に表してなるところ、これをその指定役務に使用の場合は、取引者・需要者をして、例えば、『教えてくれたり答えてくれる広告・経営の診断及び指導・市場調査・職業のあっせんの役務や同じく各種情報の提供の各役務等』程度の意味合いを容易に把握されるので、広告キャンペーン又は宣伝の為の用語やキャッチコピーの類の一(いつ)を表示したと理解するに止まり、結局は、何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。よって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成態様よりなるところ、該文字が、原審説示のような意味合いを看取させるところがあるとしても、これを本願指定役務との関係で見たときには、その役務の質、広告キャンペーン又は宣伝の為の用語やキャッチコピーの類の一を表示するものとして直ちに認識されるものということはできない。
また、当審において調査するも、該構成態様よりなる文字等が、その指定役務を取り扱う業界において、役務の質、広告キャンペーン又は宣伝の為の用語やキャッチコピーの類の一を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、該役務が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものであるとはいい難く、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。 その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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