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Trademark Appeal Case

役務の質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−21867(T2005−21867/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「プライムウェディング」の文字を標準文字で書してなり,第45類「ファッション情報の提供,新聞記事情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,結婚式・結婚披露宴の企画・運営又は開催,結婚式場・結婚披露宴会場の紹介・予約の仲介,結婚式・結婚披露宴に関する情報の提供,婚礼(結婚披露を含む。)に関する指導・助言又は相談,衣服の貸与,装身具の貸与」を指定役務として,平成16年10月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は,「本願商標は,『最良の結婚,最良の結婚式』の意を認識され指定役務『結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,結婚式・結婚披露宴の企画・運営又は開催,結婚式場・結婚披露宴会場の紹介・予約の仲介,結婚式・結婚披露宴に関する情報の提供,婚礼(結婚披露を含む。)に関する指導・助言又は相談』との関係において役務の質の表示として『最良の結婚への結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,最良の結婚への婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,最良の結婚式への結婚式・結婚披露宴の企画・運営又は開催等』のように理解される外来語『プライムウェディング』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから,これをその前記指定役務に使用しても,単に役務の質について普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわなければならない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」として,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,上記のとおり「プライムウェディング」の文字を標準文字で書してなるところ,その構成中の「プライム」の文字は,「最重要な。最上等の。」の意味を有する英語「prime」の表音であるとしても,これを「結婚。婚礼。」の意味を有する外来語として広く親しまれている「ウェディング」の語と一連に書した構成からなるものであるから,本願商標が,原審説示の意味合いを暗示させるものであるといい得ても,これが,直ちに特定の意味合いをもって親しまれ,あるいは,特定の役務の質,特性等を具体的に表示するものとして,一般に理解されているとは,認め難いところである。

また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定役務を取り扱う業界において,該文字が役務の質等を表示するものとして,取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。

してみれば,本願商標は,役務の質を表すものとして認識され得るものでなく,全体をもって,一種の造語を表したものとして認識されると見るのが相当であって,これをその指定役務に使用しても,自他役務の識別標識としての機能を十分に果し得るものといわなければならない。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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