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Trademark Appeal Case

出願人と権利者の同一化

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−4325(T2006−4325/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TKO」の欧文字を標準文字で書してなり、第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年12月24日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同18年5月25日付け手続補正書により、第28類「ボクシング用具,重量挙げ用具,おもちゃ,人形」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4772107号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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