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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−25237(T2005−25237/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−25237(T2005−25237/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−25237(T2005−25237/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ワーキングナビ」の片仮名文字と「WORKING NAVI」の殴文字とを二段に書してなり、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,企業の人事労務管理の診断・評価又は企業の人事労務管理に関する指導及び助言,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」を指定役務として、平成17年1月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ワーキングナビ』の片仮名文字と『WORKING NAVI』の殴文字とを上下二段に書してなるものであるところ、これは、WORK NAVIについての使用例が認められることから、『仕事・就業に関する様々な情報を提供すること』といった意味合いを認識するものと認められるものであるから、これを本願指定役務に使用しても、上記の意味を認識させるにすぎず、需要者が何人かの業務にかかる役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ワーキング」「WORKING」の文字部分が「仕事、作業」等の意味を有する語であり、また、「ナビ」「NAVI」の文字部分が、「経路誘導、航海者」等を意味する英語の「Navigation,Navigator」の略語を認識させるものであり、ともに広く一般によく知られた語であるとしても、両者を結合した本願商標「ワーキングナビ」「WORKING NAVI」の文字からは、原審説示のごとき意味合いを直ちに認識、理解させるものとはいい難く、また、本願指定役務の質等を直接的、かつ、具体的に表したものとも言い得ないものであり、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるものと見るべきである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「ワーキングナビ」又は、「WORKING NAVI」の文字が、本願指定役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標をその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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