結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−25237(T2005−25237/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ワーキングナビ」の片仮名文字と「WORKING NAVI」の殴文字とを二段に書してなり、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,企業の人事労務管理の診断・評価又は企業の人事労務管理に関する指導及び助言,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」を指定役務として、平成17年1月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ワーキングナビ』の片仮名文字と『WORKING NAVI』の殴文字とを上下二段に書してなるものであるところ、これは、WORK NAVIについての使用例が認められることから、『仕事・就業に関する様々な情報を提供すること』といった意味合いを認識するものと認められるものであるから、これを本願指定役務に使用しても、上記の意味を認識させるにすぎず、需要者が何人かの業務にかかる役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ワーキング」「WORKING」の文字部分が「仕事、作業」等の意味を有する語であり、また、「ナビ」「NAVI」の文字部分が、「経路誘導、航海者」等を意味する英語の「Navigation,Navigator」の略語を認識させるものであり、ともに広く一般によく知られた語であるとしても、両者を結合した本願商標「ワーキングナビ」「WORKING NAVI」の文字からは、原審説示のごとき意味合いを直ちに認識、理解させるものとはいい難く、また、本願指定役務の質等を直接的、かつ、具体的に表したものとも言い得ないものであり、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるものと見るべきである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「ワーキングナビ」又は、「WORKING NAVI」の文字が、本願指定役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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