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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2004−30505(T2004−30505/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4071508号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成8年5月10日登録出願され、同9年10月17日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中「下着,寝巻き,水泳着及びこれらの類似する商品」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用されていないものであるから、商標法第50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきであると述べている。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標をその請求に係る指定商品について本件審判の請求前3年以内に日本国内において使用していると答弁し、証拠方法として、乙第1号証ないし同第12号証を提出している。

4 当審の判断

被請求人提出の乙第1号証ないし同第12号証(商品発注電子メール、商標権者のインボイス、商品のインボイス、納品書、販売店の証明書、販売店の外観及び店内写真)を総合して判断すれば、商標権者及び通常使用権者は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を請求に係る指定商品中の「Tシャツ」について使用していたと認められる。

一方、請求人は、上記3の答弁に対し、弁駁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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