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Trademark Appeal Case

クーポンマガジン普通名称

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2006−89015(T2006−89015/J3)
審判種別無効
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4698757商標(以下「本件商標」という。)は、「クーポンマガジン」の文字を標準文字で表してなり、平成14年7月24日に登録出願、第9類、第16類及び第35類ないし第45類の13区分に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、同15年8月8日に設定登録されたものである(登録の無効を求められている役務が含まれる第35類の全指定役務については、別掲のとおり)。

2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の指定役務中、第35類『販売促進のためのクーポンの発行及び管理,トレーディングスタンプの発行』について、本件商標の登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁の理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし同第13号証を提出した。

(1)請求の理由

本件商標は、第35類の指定役務中「販売促進のためのクーポンの発行及び管理,トレーディングスタンプの発行」に関しては、フリーペーパー中の一つである「クーポンマガジン」の普通名称及びその用途をそれぞれ普通に用いられる方法で表示する商標である。

ア 詳細な理由及び根拠

(ア)甲第3号証「現代用語の基礎知識」

2006年自由国民社発行の「現代用語の基礎知識」によると、「クーポンマガジン」とは「発行編集にかかわる費用がすべて広告収入で賄われ、読者に無料で配布される雑誌類をフリーペーパーというが、そのなかでも飲食店や美容室、エステ、各種スクールなどの割引クーポンを満載したクーポン誌が人気を集めている。」と記載されており、クーポン誌(coupon magazine)は、上記役務の普通名称であることが明らかにされている。

(イ)甲第4号証及び同第5号証「imidas」

2006年集英社発行の「imidas」によると、「クーポンマガジン」は「フリーマガジン、フリーペーパーの一種。店舗にラックを設置したり、駅前などの街頭で手配りして無料配布する。内容は、街案内、店案内、商品案内で、店ごとのクーポンがついている。ポイントカードもそうだが、古い広告手法が新しい装いで復活している。一方、街頭に配置されたタッチパネルで見る店案内にケータイをかざすとクーポンを取り込むことのできるシステムもある。」と記載されており、クーポンマガジンが単に役務の普通名称であることがはっきり証明されている。

さらに、同上「imidas」の他のページにも「クーポンマガジン[coupon magazine]無料で配布される、飲食店などの割引券付き情報雑誌。」と記載されており、「クーポンマガジン」が普通名称であることが、これまた明らかに証明されている。

(ウ)甲第6号証「外部機関を活用した中心市街地の活性化方策に関する調査研究『報告書』」

平成16年3月、近畿経済産業局発行の「外部機関を活用した中心市街地の活性化方策に関する調査研究」に関する「報告書」によると、「クーポンマガジンは食、ファッション、ショッピングなどに使えるクーポンを提供している。」と記載されている。さらに、(クーポンマガジン)「(株)リクルートが発行するHot Pepperをはじめとした情報誌で、地域の「食べる」、「買う」、「遊ぶ」、「癒す」、「学ぶ」、「住まう」などの生活領域全般のクーポンをメインとするお得情報を集めたフリーペーパーである。・・・Hot Pepper以外にも、フリーペーパーのクーポンマガジンが多く発行されており、クーポンという新たな文化が、一般生活に浸透されていく傾向である。」と記載されている。

してみれば、「クーポンマガジン」とは地域の生活域全般のクーポンをメインとするお得情報を集めたフリーペーパーであることが容易にわかる。つまり、「クーポンマガジン」とはクーポン情報誌の普通名称であることを国(近畿経済産業局)自身がはっきり言明しているということである。

(エ)甲第7号証「FACT2004年7月号」

社団法人日本印刷技術協会(JAGAT 印刷マーケティング研究会会報「FACT2004年7月号」)の「拡大するフリーペーパーの種類」によると、「現在、フリーペーパーが注目されている。JAFNA日本生活情報紙協会によれば、フリーペーパーの紙・誌数は1156、総発行部数は2億2570万部に達するという。フリーペーパーといってもさまざまなタイプがあるが、・・・フリーペーパーの中で現在最も注目を浴びているのが広告マガジン/クーポンマガジン/ショッパーである。記事掲載はなく広告だけである。」と記載されている。

したがって、「クーポンマガジン」は、「販売促進のためのクーポンの発行及び管理、トレーディングスタンプの発行」の役務の普通名称であることが容易に分かる。

(オ)甲第8号証及び同第9号証「インターネット掲載情報等」

クーポンマガジン「Come」においても、「創刊以来、好評を博し、多くの皆様に利用いただいているクーポンマガジン「Come」は、お店の紹介とクーポン券を1冊にまとめた、使うためのマガジンです。」と記載されており、「クーポンマガジン」が上記当該指定役務の普通名称であることがクーポンマガジン「Come」(カム)の記載からも明白である。

その他、インターネット上において、「クーポンマガジン」の文字は、最早企業、個人間にて日常無数に使用されており「クーポンマガジン」が普通名称化していることは社会通念上に鑑み、自明の理である。

なお、本件商標の第35類中、指定役務「販売促進のためのクーポンの発行及び管理」とは、「販売促進のためのクーポン誌の配布行為及び管理行為をいう」ものである。また、「トレーディングスタンプの発行」とは、商品・サービス国際分類表の商品・役務名リストによると「販売促進のためのクーポン券・トレーディングスタンプの発行」と記載されていて、正しくは「クーポン(マガジン)の発行」に該当するものであることがはっきりわかる(甲第9号証「商品・役務名リスト」参照)。

(カ)甲第10号証ないし同第13号証「商標権侵害の通告」

被請求人は、請求人に対して、請求人発行の「milkl」ミルクルの名古屋版(甲第10号証)に記載している「使えるクーポンマガジン」の商標は、本件商標を侵害する商標ゆえ、直ちに中止する旨の通告書を発した。そこで、請求人は、本件商標は第35類の「販売の促進のためのクーポンの発行及び管理、トレーディングスタンプの発行」に関する役務を単に表示する普通名称にすぎないものである旨回答した。よって、本件商標が普通名称か否かの決着を図るため、速やかに本件商標の無効審判を請求するに至った次第である(甲第11号証ないし同第13号証)。

イ 結論

以上要するに、被請求人所有の本件商標は、第35類の指定役務中「販売の促進のためのクーポンの発行及び管理、トレーディングスタンプの発行」について、役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標にすぎない。かつまた、その役務の用途を表示する商標のみからなる商標にすぎない。

よって、本件商標は、商標法第3条第1項第1号及び同第3号に規定する登録要件に違反するゆえ、同法第46条第1項の規定により無効とされるべきものである。

(2)被請求人の答弁に対する弁駁の理由

(ア)商標法第3条第1項の適用判断の基準時について

被請求人は、まず、商標法第3条第1項の適用判断の基準時については、本件商標の査定時である平成15年6月25日を基準とすべきであると述べている。

しかしながら、最近の判例の傾向によれば、必ずしも商標法第3条第1項の適用判断の基準時は「査定時」であるとは限らない。

(イ)査定時における予測の可能性について

そもそも、商標法第3条第1項の意義は、商標法第3条第1項に掲げる商標が商標登録の要件を欠くとされているのは、このような商標は、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるゆえ、特定人によるその独占使用を認めることは公益上適当でないとの理由からである。なお、かつそのような商標は、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠くものであることによるものである(最高裁昭和54年4月10日第三小法廷判決・裁判集民事126号507頁、判例時報927号233頁)。

この法意の趣旨に照らせば、本件商標は、当該商標の指定役務の普通名称若しくは用途を表すものと取引者,需要者に広く認識されている場合はもとより、将来を含め、取引者、需要者にその指定役務を表すものと認識される可能性が査定時にあった以上、これを特定人に登録したることは、正しく商標法第3条第1項第1号及び第3号の規定に違反して登録されたものであって、当然無効とされて然るべきである。

つまり、登録出願された商標が登録され得るものであるか否かの判断は、査定時にその指定役務との関係や取引の実情を考慮し、個別具体的に判断してみれば、本件商標は、請求に係る指定役務の普通名称若しくは少なくとも用途を表示する標章であることは、将来を含めその可能性は十分予測できたことである。

(ウ)本件商標と指定役務の関係について

被請求人は、本件商標の指定商品を前記のとおり多区分にわたる商品・役務を指定商品・指定役務として「クーポンマガジン」の商標にて登録を受けている。しかし、もしこれが第35類の「販売促進のためのクーポンの発行及び管理,トレーディングスタンプの発行」の役務のみを指定していたならば、査定時において本件商標は指定役務の用途を単に表したものにすぎない商標である理由にて、商標法第3条第1項第3号の規定により拒絶査定されていたことは間違いない。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証及び同第2号証を提出した。

(1)商標法第3条第1項の適用判断の基準時について

まず、商標法第3条第1項の適用判断の基準時については、商標法上の定めはないものの、判例上、行政処分時である「査定時」と解されており、また特許庁の審査上も「査定時」を基準時として、商標法第3条の該当性を判断している(「商標審査基準」及び特許庁編「工業所有権法逐条解説」)。

本件商標は、平成15年6月25日に登録査定がなされているものであるから、本件商標の商標法第3条第1項の適用判断については、上記査定時を基準とすべきである。

(2)甲第3号証ないし同第9号証の証拠価値について

次に、請求人が、本件商標が商標法第3条第1項第1号及び第3号に該当する根拠として提出した各証拠は、甲第3号証ないし同第9号証と考えられるが、甲第3号証の「現代用語の基礎知識2006」、及び甲第4号証及び同第5号証の「imidas」は、いずれも2006年(平成18年)1月1日に発行されたものであり(乙第1号証及び同第2号証)、また、甲第6号証の「外部機関を活用した中心市街地の活性化方策に関する調査研究報告書」は平成16年(2004年)3月に、甲第7号証の「拡大するフリーペーパーの種類」は2004年(平成16年)7月に発行されたものであるから、これらの証拠は、適用判断基準日である平成15年6月25日より後に発行されたものであるから、本件においては何ら証拠価値がない。なお、甲第8号証及び同第9号証は、その発行時期が不明なものであるから、いずれも本件商標の査定前に発行されたものという立証がされていない以上、本件商標が商標法第3条第1項第1号及び第3号に該当することの証拠としては採用できないことは明らかである。

以上のように、請求人が提出した甲第3号証ないし同第9号証は、そもそも証拠としての価値がなく、本件商標の査定時における商標法第3条第1項第1号及び第3号該当性を何ら立証していないというべきである。

なお、請求人は、甲第9号証として、特許庁の「商品・役務名リスト」を引用し、「トレーディングスタンプの発行」が「クーポン(マガジン)の発行」に該当するものであることがはっきりわかる、と主張するが、甲第9号証には「クーポン(マガジン)の発行」とは何ら記載されておらず、本件商標が、請求に係る指定役務との関係において役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示するものにすぎないことを何ら立証するものではない。

(3)被請求人の普通名称化防止の努力について

被請求人は、普通名称化防止の観点から、請求人を含む、本件商標の無断使用者に対して、通知書等を送付するなどの普通名称化防止の努力を継続して行っているのである(甲第11号証及び同第13号証)。

(4)結論

以上述べたとおり、請求人が、本件商標が商標法第3条第1項第1号及び第3号に該当するとして提出する各証拠は、いずれも証拠価値がなく、本件商標の査定時における第3条第1項第1号及び第3号該当性を何ら立証するものではない。

4 当審の判断

(1)商標法第3条第1項各号の適用判断の基準時について

本件商標は、前記のとおり「クーポンマガジン」の文字よりなるところ、請求人は、本件商標は第35類の指定役務中「販売の促進のためのクーポンの発行及び管理、トレーディングスタンプの発行」について商標法第3条第1項第1号及び同第3号の登録要件に違反するゆえ無効とされるべきものであるとする証拠として甲第1号証ないし同第13号証を提出したのに対し、被請求人は、本件商標が商標法第3条第1項第1号及び第3号に該当する根拠として提出した各証拠は甲第3号証ないし同第9号証と考えられるが、これらの証拠はいずれも本件商標の商標法第3条第1項の適用判断基準日である平成15年6月25日より後に発行されたものか、あるいはその発行時期が不明なものであるから、そもそも証拠としての価値はない旨主張するので、まず、商標法第3条第1項の該当性の判断の基準時について検討する。

商標法第3条第1項各号は、商標の積極的登録要件ないし一般的登録要件に関する規定であって、その要件がないものについては、商標登録を受けることができない旨を定めたものであるから、このような要件の存否の判断は、行政処分一般の本来的性格に鑑み、一般の行政処分の場合と同じく、特別の規定がない限り、行政処分時、すなわち、登録無効の審判においては、登録査定日を基準として判断されるべきものと認められる(東京高裁平成12年(行ケ)第24号判決参照)。

したがって、本件審判については、本件商標の登録査定日「平成15年6月25日」をその判断の基準時とすべきものということができる。

(2)甲第3号証ないし同第9号証について

(ア)発行日等

そこで、請求人が本件商標の無効理由の根拠として提出したと認められる甲第3号証ないし同第9号証をみるに、甲第3号証「現代用語の基礎知識2006」及び甲第4号証・同第5号証の「imidas2006」は、いずれも2006年1月1日に発行されたものである。

甲第6号証の「外部機関を活用した中心市街地の活性化方策に関する調査研究報告書」は、平成16年(2004年)3月に作成されたものである。

甲第7号証「拡大するフリーペーパーの種類」は、2004年7月に発行されたものである。

上記事実からすれば、甲第3号証ないし同第7号証は、発行・作成時期からみて、その掲載内容は、本件商標の登録査定前の事情である旨が記載されているなど格別の事情が存しない限り、本件商標の登録査定前の事情であると断ずることができないところ、これらには格別の事情は見出せない。

次に、甲第8号証及び同第9号証をみるに、甲第8号証「クーポンマガジン「Come」(カム)」のインターネット掲載ページには、掲載内容が本件商標の登録査定前のものであると認め得る記載はなく、また同第9号証「商品・役務名リスト」には、「クーポンマガジン」の文字は表示されていない。

イ まとめ

以上からすれば、請求人の提出に係る甲第3号証ないし同第9号証は、本件商標の登録査定後に発行・作成されたもの、掲載内容が本件商標の登録査定前のものとは認め難いもの、あるいは、「クーポンマガジン」の文字が表示されていないものといわなければならないから、上記甲各号証によっては、本件商標の登録査定時において、「クーポンマガジン」の文字が請求に係る指定役務の普通名称・用途等を表示するものとして普通に使用されていたと認めることは困難であるというほかはなく、他にこれらの点を認めるに足りる証拠はない。

ウ 請求人の主張について

請求人は、最高裁の判決例を挙げ、登録出願された商標が登録され得るものであるか否かの判断は、査定時にその指定役務との関係や取引の実情を考慮し、個別具体的に判断してみれば、本件商標「クーポンマガジン」は請求に係る指定役務の普通名称若しくは少なくとも用途を表示する標章であることは、将来を含めその可能性は十分予測できたことである旨も主張する。

しかしながら、請求人は、本件商標の登録査定時において、甲号証に記載されている「クーポンマガジン」がどのような発行状況にあったのか、それがどのような名称であったのかなど、個別具体的に判断するために必要な当時の事実関係、あるいは、本件商標の「クーポンマガジン」が請求に係る指定役務と当時どのような関連性を有していたのかなどについて何ら主張・立証するところがない。

そうすると、「査定時にその指定役務との関係や取引の実情を考慮し、個別具体的に判断してみれば、本件商標「クーポンマガジン」は請求に係る指定役務の普通名称若しくは少なくとも用途を表示する標章であることは、将来を含めその可能性は十分予測できたことである」旨述べる請求人の主張は、具体的な理由の開示されない、立証の伴わないものといわざるを得ないから、上記判断を左右するものではない。

(3)本件商標について

本件商標は、前記のとおり「クーポンマガジン」の文字よりなるところ、構成各文字は、標準文字をもってまとまりよく一体的に表されていて、これより生ずる称呼も冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、かかる構成からすると、全体をもって一体不可分のものと把握し認識されるものとみるのが自然であるということができる一方、「クーポン」、「マガジン」の両文字とも日常的に使用される一般的な語といえるものであり、係る事情からして、「クーポン」と「マガジン」の両文字よりなると認識される場合も多いものといわなければならない。

そこで、請求人の提出に係る証拠をみるに、これらの証拠には、本件商標の登録査定時において、「クーポンマガジン」の文字が請求に係る指定役務の普通名称・用途等を表示するものとして普通に使用されていたと認め得るものはなく、他に、本件商標の登録査定時において、該文字がこれらの役務の普通名称・用途等を表示するものとしてこの種の業界において普通に使用されていたと認め得る事実も発見することができない。

また、請求人の提出に係る証拠を含めて検討しても、本件商標の登録査定時において、「クーポン」と「マガジン」の両文字を結合したものと認識し得る商標に接した場合、その全体をもって請求に係る役務の普通名称・用途等を表示するものと理解するのがこの種業界の取引者・需要者間の一般的な認識であると認めるに足りる事実も見出せない。

してみれば、本件商標の登録査定時における請求に係る指定役務における取引の実情を考慮しても、本件商標を請求に係る指定役務に使用した場合、これに接した取引者・需要者がこれを「クーポン」と「マガジン」の両文字よりなると理解する場合があるとしても、これを該役務の普通名称を表したもの、あるいは該役務の質・用途等を表示したものと認識するとはいうことができない。

(4)結論

してみれば、本件商標は、商標法第3条第1項第1号及び同第3号のいずれにも違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすることはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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