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Trademark Appeal Case

シトラスオレンジの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−6895(T2005−6895/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「シトラスオレンジ」の文字を標準文字で書してなり、第5類及び類29類の願書に記載の商品を指定商品として、平成15年10月31日に登録出願されたものである。その後、指定商品について、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」及び第29類「 ビタミン類を主成分とする粉末状・粒状・タブレット状・液状・クリーム状・ペースト状・フィルム状・カプセル状又は軟カプセル状の加工食品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『シトラスオレンジ』文字を書してなるところ、その構成中の『シトラス』は、みかん、オレンジなどの柑橘類の総称、あるいは限定的にミカン属ミカン科の木又はその果実を表す語であり、『オレンジ』はミカン科の木または果実を表す語であるから、全体として、『柑橘類のオレンジ』の意を認識させる。そして、オレンジを含む柑橘類は、生食用、ジュース用、薬用となるほか、香料として果実飲料をはじめ種々の食品、化粧品、浴剤、室内芳香剤、防虫剤などの幅広い商品に使用され、また、近時、『シトラス』の語は、柑橘類の成分がダイエット効果などがあるといわれることから、いわゆる健康食品などにも、その成分を表すものとして使用されている。そうとすると、本願商標をその指定商品中、オレンジあるいはオレンジから抽出した成分を使用した商品あるいはオレンジの香りやオレンジの風味を有する商品に使用しても、単に商品の原材料・品質を表したものと認識されるにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「シトラスオレンジ」の文字よりなるところ、これを構成する「シトラス」と「オレンジ」が、共に「柑橘類、オレンジ」の意味を有する語であることからすれば、これらを組み合わせた構成文字全体より、「柑橘類、オレンジ」等を暗示させるとしても、本願補正後の指定商品との関係において、直ちに商品の具体的な品質等を理解、認識するものとは言い得ず、むしろ特定の意味合いを有しない造語を表したものとみるのが相当である。

また、当審において職権で調査するも、「シトラスオレンジ」が、商品の品質等を表示する語として取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。

してみると、本願商標は、これをその指定商品の何れの商品に使用しても、十分に自他商品の識別機能を有するものといわなければならない。

したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消すものとする。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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