結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−6986(T2005−6986/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「新鮮パック」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年2月18日に登録出願され、その後、指定商品については、同16年10月18日付手続補正書により、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,歯磨き,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),芳香消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),防臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりもの専用シート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」と補正されたものである。
原査定は、本願商標は以下の(1)ないし(3)の登録商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
(1)「シンセン」の文字を書してなり、昭和38年6月3日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同42年3月29日に設定登録、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続している登録第737292号商標
(2)「しんせん」の文字を縦書してなり、平成14年6月4日に登録出願、第16類「襖紙」を指定商品として、同15年2月7日に設定登録された登録第4642889号商標
(3)別掲に示す構成よりなり、平成15年1月9日に登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」及び第30類「コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」を指定商品として、同16年2月20日に設定登録された登録第4747683号商標
本願商標は、前記1のとおり「新鮮パック」の文字よりなるものであるところ、該文字は外観上まとまりよく一体的に表されており、特に、軽重の差を見出すことはできないものであり、文字数も促音を入れても5文字と一語とみて何ら不自然なものではない。また、これより生ずる「シンセンパック」の称呼もさほど冗長というものではなく、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。
そして、構成中の「パック」の文字が「包装すること。包装したもの。美容法の一。卵・小麦粉・果汁などを練り合せたパック剤を塗り、肌の水分の蒸発を防ぎ、清潔にして血行をよくし、ひきしめる。」(「広辞苑」の「パック」の項参照)を意味する語であるとしても、本願の指定商品は上記のとおり補正されており、本願商標がかかる補正後の指定商品について、商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして、直ちに理解し得るものとはいい難いところであるから、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるものとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、その構成文字の全体に相応して「シンセンパック」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「シンセン」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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