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Trademark Appeal Case

デザイン化数字の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−26670(T2004−26670/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類、第2類、第3類、第4類及び第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年7月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『109』と三桁の数字を格別特異とは認められない態様で書してなるが、これらの三桁の数字は、自己の生産または販売に係る商品の品番、形式、規格等を表すための記号・符号として各種商品に普通に使用されているので、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の規格、品番等を表す符号、記号を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、虫食い状態のデザイン化された「109」の数字、あるいは欧文字「I」と数字「09」の結合であると認識されるものである。

そして、原審説示のように、三桁の数字が商品の品番などを表示するための記号、符号として普通に使用されている事実は認め得るところであるが、本願商標は、前記のとおり、全体として文字のデザインが統一化されており、特徴のあるものといわざるを得ないので、極めて簡単で、ありふれたものとはいえない。

また、本願商標は、請求人(出願人)の事業に係るファッションビルとしても、広く知られているものと認められる。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、その需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識するというのが相当であり、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標ということはできないから、本願商標を商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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