結論テキスト
審判費用は,請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2005−30192(T2005−30192/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第3238586号商標(以下「本件商標」という。)は,「トゥイル」の片仮名文字と「TWILL」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり,平成6年6月10日に登録出願,第12類「航空機並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,軸,軸受け,軸継ぎ手,ベアリング,緩衝器,ばね,制動装置,乗物用盗難警報器」を指定商品として,同8年12月25日に設定登録されたものである。
請求人は,「本件商標の指定商品中の『航空機並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにその部品及び附属品』の登録を取り消す,審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求める。」と申し立て,その理由を要旨次のとおり述べた。
被請求人は,本件商標を,その指定商品中の上記商品について,継続して3年以上日本国内において使用した事実がない。
したがって,本件商標は,商標法第50条第1項の規定に基づいて,その指定商品中の上記商品についての登録を取り消されるべきである。
被請求人は,結論同旨の審決を求める,と答弁し,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として,乙第1号証ないし乙第18号証(枝番号含む)を提出した。
(1)被請求人は,本件商標を,本件審判の請求の予告登録前3年以内に日本国内において,本件審判の請求に係る指定商品中の「自動車用アルミホィール」について使用している。
被請求人である株式会社共豊コーポレーションは,昭和43年に設立以来現在に至るまで,自動車用アルミホイールの製造販売を行っている。本件商標中の英文字部分「TWILL」(以下「被請求人使用商標」という。)を付した自動車用アルミホィールの製造は,外部に委託している。
(2)本件商標の使用の事実
被請求人は,2004年1月22日,自動車部品及び附属品を小売する「株式会社オートフェニックス イエローハット 小牧店(以下「小牧店」という。)」に被請求人使用商標を付した「自動車用アルミホィール」を2個販売したが,実際に販売された「自動車用アルミホィール」は既に手元にないため,同型の「自動車用アルミホィール」の写真により説明する。
当該「自動車用アルミホイール」は,乗用車用のアルミホィールであり,そのセンターキャブ部分には,被請求人使用商標が付されている。
また,「自動車用アルミホィール」は,通常2個単位で運送用包装箱に収納される(乙第3号証の1ないし6)。
被請求人は,「イエローハット やぎ店」にも自動車用アルミホィールを2004年10月1日に販売した(乙第15号証)。
さらに,「イエローハット 五日市店」にも自動車用アルミホィールを2004年9月29日に販売した(乙第16号証)。
以上のように,本件商標は本件取消審判の請求の登録時(平成17年「2005年」3月9日)前3年以内に日本国内において,本件取消請求に係る指定商品中の「自動車の部品及び附属品」の範疇に属すると認められる商品「自動車用アルミホィール」に,商標権者によって,使用されていたものである。
被請求人提出に係る乙第3号証の1ないし6によれば,本件商標と社会通念上同一視し得る商標「TWILL」の文字が,本件取消請求に係る指定商品中の「自動車並びにその部品及び附属品」に属する商品と認められる「自動車用アルミホィール」に,被請求人により使用されていた事実が認められる。
また,乙第6号証ないし乙第8号証,乙第10号証及び乙第17号証によれば,被請求人は上記「TWILL」の商標を付した商品「自動車用アルミホィール」を2004年「平成16年」1月22日付けで,「株式会社オートフェニックスイエローハット小牧店」に販売した事実が認められるものであり,かつ,上記販売年月日は本件取消審判の請求の登録日(平成17年「2005年」3月9日)前3年以内に該当する。
さらに,乙第15号証及び乙第16号証によれば,被請求人は上記商品と同じ商品を2004年10月1日付けで,「イエローハット やぎ店」に販売し,2004年9月29日付けで,同様の商品を「イエローハット 五日市店」にも販売した事実が認められるものであり,かつ,上記各販売年月日は本件取消審判の請求の登録日(平成17年「2005年」3月9日)前3年以内に該当する。
してみれば,本件商標は,本件審判請求の予告登録前3年以内に日本国内において,取消請求に係る指定商品中の「自動車並びにその部品及び附属品」に属する商品と認められる「自動車用アルミホィール」について,商標権者によって使用されていたものといわざるを得ない。
なお,被請求人は答弁書(第1回)と同日付けで「証人尋問申立書」を提出しているが,本件取消審判請求については上記のように判断されるものであり,証人尋問の必要性はないと見るのが相当であるから,証人尋問については,これを行わない。
また,本件については,審理終結(平成18年1月26日)後,請求人から,平成18年1月30日,同年3月27日及び同年6月12日の三回にわたり上申書の提出があり,当事者間で和解に向けて交渉中である旨述べているが,相当の期間経過するも進展が見られず,その結果によって結論が異なるものでもないから,審決するものとした。
したがって,本件商標についての登録は,商標法第50条の規定により,取り消すべき限りでない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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