sokuhyo

Trademark Appeal Case

不使用取消と使用証明

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2006−30429(T2006−30429/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4438774号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年2月2日に登録出願、第3類、第14類、第21類、第25類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年12月8日に設定登録、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の指定商品中の第3類『せっけん,化粧品』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求める。」と申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次の通り述べた。

(1)請求理由

本件商標は、その指定商品中、第3類「せっけん,化粧品」について継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。

(2)答弁に対する弁駁

被請求人の提出した乙第1号証は、本件商標を商品「シール」に使用している事実を示しているが、商品「シール」は、第16類「文房具」(類似群「25B01」)に属するものであって、第3類「せっけん、化粧品」(類似群「04A01」)とは非類似の商品であるから、本件商標の使用を証明していない。

同じく、乙第2号証は「商品アイキュートのホームページ上広告」のようであるが、被請求人は、「商品『アイキュート』なる商品は、化粧品として専門店及び販売店で広く販売されている。」と述べるに留まるものであり、本件商標の使用を証明していない。

同じく、乙第3号証は、被請求人の商品「アイキュート」の文字のみによる品質の説明にすぎないから、本件商標の使用を証明していない。

同じく、乙第4号証は、「皮膚の弱いワンちゃんにも!」のキャッチフレーズの下に「シャンプー」と写真図形を表示するにすぎないものであり、当該商品と本件商標との関連性を見出し得ない。

同じく、乙第5号証は、商品「優洗水」の容器の写真を表示するにすぎないものであり、当該商品と本件商標との関連性を見出し得ない。

同じく、乙第6号証は、乙第5号証との関連で、商品「優洗水」の説明をしたものにすぎず、本件商標との関連性を見出し得ない。

結局、乙第1号証はシールの見本を提出しているが、乙第2号証ないし乙第6号証は、全て被請求人のホームページのコピーであって、しかも、当該アクセスの日付は、平成18年5月16日であり、本件取消審判の請求の登録日(平成18年4月26日)より後のものである。

したがって、被請求人の提出にかかる乙第1号証ないし乙第6号証によっては、本件商標を本件取消請求に係る指定商品である第3類「せっけん,化粧品」に使用した事実を証明していない。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第6号証を提出した。

答弁の理由

アイキュートは商品「化粧品」として専門店及び量販店で広く販売されている。当該商品はソミールプロダクツ株式会社の主力商品のひとつであり、化粧品として認可された商品である。

また、アイキュートには「より美しく・より健やかに・よりハッピーに・I Love Me、IYASI ソミールプロダクツ」の商標が使用された癒しシール(乙第1号証)が付けられている。

そして、ソミールプロダクツ株式会社ホームページ(乙第2号証)上において、癒しシールと共に広告されている。

次に、本件取消請求に係る指定商品中の第3類「せっけん」については、ドッグガードシリーズ シャンプー(動物用シャンプー)として上記同様の癒しシールに本件商標が使用されている。また、ソミールプロダクツ株式会社ホームページ上において、癒しシールと共に広告されている。

さらに、優先水はカタログ(乙第5号証)も制作され配布されており、かつ、ソミールプロダクツ株式会社ホームページ上において、癒しシールと共に広告されている。

当該事実から、本件商標は、本件取消請求に係る指定商品の第3類「せっけん,化粧品」について使用されていることは明らかである。

4 当審の判断

被請求人である「ソミールプロダクツ株式会社」提出に係る乙第2号証の第1頁には、「お陰様で......パフ販売実績:16,469,911枚、タキオンシール無料販売枚数:13,289,000枚......を達成することができました。(06年3末日)」とあり、その下に、被請求人の製造・販売に係る商品(例えば、「アイテープ&アイキュート」「優洗水」「ドッグガード」)等が掲載されている。

また、乙第2号証の第2頁には、本件商標と社会通念上同一視し得る商標が「カードシール」として表示されている。

そして、上記の(06年3末日)とは、2006年「平成18年」3月末日と解されるところ、当該日付は、本件取消審判の請求の登録日(平成18年「2006年」4月26日)前3年以内に該当する。

さらに、乙第5号証及び乙第6号証は、上記乙第2号証に掲載された被請求人の製造・販売に係る商品の一つである「優洗水」のパンフレットであるが、当該パンフレットには、本件商標と社会通念上同一視し得る商標が表示されており、かつ、当該商品は商品の区分第3類「せっけん」に属する商品であると認め得るものである。

してみれば、上記の乙第2号証、乙第5号証及び乙第6号証を総合的に勘案した場合、本件商標は本件審判請求の予告登録前3年以内に日本国内において、取消請求に係る指定商品中の「せっけん」に、被請求人である商標権者によって使用されていたものと認めるのが相当である。

したがって、本件商標についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。