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結論

敗訴(請求棄却)

商標「めっき職人」の職種表示の識別力(第3条第1項第3号|審判不服2005−2573(T2005−2573/J1))

審判番号
不服2005−2573(T2005−2573/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「めっき職人」
争点(論点)
職種表示の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2005−2573(T2005−2573/J1)・不服)は、本件商標「めっき職人」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「職種表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「めっき職人」の文字を標準文字で書してなり、第40類「金属の加工」を指定役務として、平成16年5月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『金属の薄層を他の物(主として金属)の表面にかぶせること』の意味を有する『めっき』の文字、また、『手先の技術によって物を製作することを職業とする人。』の意味を有する『職人』の文字とを横書きに『めっき職人』と普通に用いられる方法で表してなるから、これを本願指定役務に使用しても『めっき加工を職業とする人』が提供する役務であると認識するにすぎず、役務の質、提供者を表示したものであると認められ、自他役務の識別標識としての機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「めっき職人」の文字よりなるところ、その構成中の「めっき」の文字は、「金属の薄層を他の物(主として金属)の表面にかぶせること。」を意味する語であり、「職人」の文字は、「手先の技術によって物を製作することを職業とする人。」を意味する語であるから、容易に「めっきを行う職人(めっき職人)」を認識させるばかりでなく、該職人を「めっき職人」と指称されているところである。

そして、本願指定役務に含まれる「めっき加工」は、職人的な技能が必要であって、このような職人的な技能を有する分野では、高い技能を有する職人による質の高い役務を提供していることを示すことは、普通に行われているところであり、このことは、以下のインターネット情報からも十分に裏付けられるところである。

(1)「 車・バイク部品・大型部品への装飾クロームめっき 神谷電化工業(株)」のホームページ( http://www.kamiyamekki.com/)に「めっき職人(高度熟練技能者)が、あなたのこうしたい!をサポートします。」の記載がある。

(2)「メッキ工房NAKARAI」のホームページ(http://www.nakarai.co.jp)に、「弊社のメッキは職人、職人技、設備、6層メッキに、こだわりをもって作業しています。」の記載がある。

(3)株式会社岩本製作所のホームページ( http://www.iwamoto-mekki.co.jp/service/ )に「当社のメッキ加工製品は返品率が極めて少ないことが自慢です。熟練メッキ職人による手作業をはじめ、毎工程後の検品など、オートメーション化されたメッキ工場ではできない『気配り』がその理由です。これからもお客さまに最高品質のメッキ加工製品をお届けしてまいります。」の記載がある。

(4)株式会社コダマのホームページ(http://www.fm-007.com/cr-plating.htm)に、「めっき職人の経験と技術によって『メッキの出来』が大きく変わってしまいます。硬質クロムメッキ職人永原芳雄の硬質クロムメッキ(フッ化物浴仕様)は光沢があり硬度Hv850〜1000以上で耐摩耗性にも優れ、耐久性に富んでいます。」の記載がある。

そうとすると、本願商標は、これをその指定役務に使用するときは、「メッキ職人による加工によって提供されるもの」であることを理解させるというべきであるから、単に役務の質、提供者を表示してなるにすぎないと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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