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Trademark Appeal Case

「じっくり」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−7411(T2005−7411/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「じっくり」の文字を標準文字で書してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年5月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『落ち着いて時間をかけて念入りに行うさま』を意味する『じっくり』の文字を文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであるところ、該文字は、例えば『じっくり直す,じっくり治療する,じっくり吸収する,じっくり育つ』等のように使用されている。そうとすると、本願商標をその指定商品中、『薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯』等に使用しても『じっくり直すため又は治療するための商品』であることを、『生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン』等に使用しても『じっくり吸収する商品』であることを、『乳児用粉乳』に使用しても『じっくり育てるための商品』であることをそれぞれ理解させるに止まり、単に商品の品質を表示したものと認識するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「じっくり」の文字よりなるところ、該文字が、原審で示すような意味を有するとしても、その指定商品の関係において、直ちに特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難いものである。

また、当審において調査するも、本願商標がその指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見いだせない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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