1 本願商標
本願商標は、「じっくりじっくり」の文字を標準文字で書してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年5月28日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『落ち着いて時間をかけて念入りに行うさま』を意味する『じっくり』の文字を繰り返し表示したものと認められる『じっくりじっくり』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、『じっくり』の文字は、例えば『じっくり落とす,じっくり浸透する,じっくり広がる,じっくり直す,じっくり治療する,じっくり吸収する,じっくり育つ』等のように使用されている。そうとすると、本願商標をその指定商品中、『さび除去剤,染み抜きベンジン,塗料用剥離剤』等に使用しても『(汚れなどを)じっくりじっくり落とす商品』であることを、『薬用化粧品』に使用しても『(薬用成分が)じっくりじっくり浸透する商品』であることを、『香料類』に使用しても『(香りが)じっくりじっくり広がる商品』であることを、『薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯』等に使用しても『じっくりじっくり直すため又は治療するための商品』であることを、『生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン』等に使用しても『じっくりじっくり吸収する商品』であることを、『乳児用粉乳』に使用しても『じっくりじっくり育てるための商品』であることをそれぞれ理解させるに止まり、単に商品の品質を表示したものと認識するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「じっくりじっくり」の文字よりなるところ、これより、たとえ原審説示の如き意味合いを看取させるところがあるとしても、その指定商品との関係において、直ちに特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難いものである。
また、当審において調査するも、本願商標がその指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見いだせない。
そうとすると、本願商標は、構成全体をもって一種の造語を表したものとして認識、把握されるとみるのが相当である。
してみると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。