結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−19520(T2004−19520/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類、第18類、第22類、第23類、第24類、第25類及び第26類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年7月23日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の品番、型式等を表示するための記号・符号として、各種業界において類型的に採択、使用されている3桁の数字を、それを表す線にやや変化をつけているものの『109』と普通に用いられる域を脱しない態様で表してなるから、これをその指定商品について使用しても、それらの商品の品番、種別等が『109』であることを表示するに止まるから、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、虫食い状態のデザイン化された「109」の数字、あるいは欧文字「I」と数字「09」の結合であると認識されるものである。
そして、原審説示のように、三桁の数字が商品の品番などを表示するための記号、符号として普通に使用されている事実は認め得るところであるが、本願商標は、前記のとおり、全体として文字のデザインが統一化されており、特徴のあるものといわざるを得ないので、極めて簡単で、ありふれたものとはいえない。
また、本願商標は、請求人(出願人)の事業に係るファッションビルとしても、広く知られているものと認められる。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、その需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識するというのが相当であり、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標ということはできないから、本願商標を商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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