結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−4882(T2005−4882/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「STOCKFLOW」の文字を標準文字により書してなり、第6類及び第20類の願書に記載の商品を指定商品として平成16年2月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『STOCKFLOW』の文字よりなるところ、該文字からは、直ちに『フロー(物流)のなかの存在高としての変量』の意を認識させるにすぎないものであって、本願指定商品の積荷・物流に使用する変量に係る残数・在庫量を端的に表したにすぎないかかる語句のみによっては、自他商品識別標識としての機能を果たすことができず、需要者が何人かの業務に係る商品であること認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「STOCKFLOW」よりなるところ、その構成文字全体より、原審説示の如き意味合いを容易に看取し得ず、本願指定商品との関係よりは、商品の品質を表示したものと直ちに認識、理解できないものであって、むしろ全体として造語よりなるものとみるのが相当である。
また、当審において職権で調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において「STOCKFLOW」が、原審説示の意をもって取引上使用されている事実を発見できなかった。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たすものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識し得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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