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Trademark Appeal Case

略称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−8341(T2005−8341/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ENA」の欧文字を標準文字で書してなり、平成15年5月29日に登録出願、指定商品については、当審において同17年7月14日付け手続補正書をもって、第5類「癌・心血管疾患・糖尿病・クーロン病・サイトメガロウイルス網膜炎・C型肝炎・乾癬・リウマチ様関節炎・潰瘍性大腸炎・加齢黄斑変性症の治療薬」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ENA』の文字を書してなるが、該文字は、指定商品との関係において『生食可溶性抗原』を意味する『extractable nuclear antigen』の略称であり、この『生食可溶性抗原』に対する抗体の一である抗ENA抗体を検出する検査試薬が販売されている事実から、上記『生食可溶性抗原』を容易に認識させるから、これをその指定商品中例えば『ENAに対して作用する効果を有する薬剤』『ENAを検出する検査試薬』等に使用するときは、単に商品の品質、効能、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ENA」の欧文字よりなるところ、医学辞典等に、該文字が「生食可溶性抗原,抽出可能核抗原」を意味する「extractable nuclear antigen」の略語として掲載されているとしても、該文字が直ちに上記のような意味をもった略語として一般に認識されるものとはいい難く、また、補正後の指定商品との関係においては、商品の品質、効能等を、直接的かつ具体的に表示するものとはいえない。

また、当審において調査したが、該文字が補正後の指定商品の分野において、商品の品質、効能等を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標を、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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