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Trademark Appeal Case

長音の有無と称呼の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−17122(T2005−17122/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第25類、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年9月21日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同17年9月7日付け提出の手続補正書において、第3類「かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,化粧品,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第29類「DHA・アミノ酸・ビタミン類・たんぱく質・ガルシニア・キチン・キトサン・きのこ・コラーゲン・ハーブ・プラセンタ・植物繊維又は乳酸菌を主原料とする粉末状・粒状・タブレット状・液状・クリーム状・ペースト状又はカプセル状の加工食品,食用油脂」及び第30類「プロポリス・ローヤルゼリー・杜仲茶・その他の茶・黒酢その他の酢・玄麦・玄米等の食物繊維・穀物・オリゴ糖・乳糖などの糖類又はクロレラ・海藻を主原料とする粉末状・粒状・タブレット状・液状・クリーム状・ペースト状又はカプセル状の加工食品,ハチミツ,茶葉を主原料としたカテキン成分を含む又はビタミン・ミネラル等を主成分とする粉末状・粒状・タブレット状・液状・クリーム状・ペースト状又はカプセル状の加工食品,茶,コーヒー及びココア,氷,調味料,香辛料」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、登録第2146553号商標(以下「引用A商標」という。)、同第2242117号商標(以下「引用B商標」という。)、同第2499914号商標(以下「引用C商標」という。)、同第2633708号商標(以下「引用D商標」という。)、同第3154262号商標(以下「引用E商標」という。)、同第4131887号商標(以下「引用F商標」という。)及び「mimoa」の欧文字を標準文字で書してなり、平成16年3月8日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」及び第29類「ビタミン類を主原料とした錠剤状・カプセル状・顆粒状・液状・粉状の加工食品,ミネラルを主原料とした錠剤状・カプセル状・顆粒状・液状・粉状の加工食品,アミノ酸を主原料とした錠剤状・カプセル状・顆粒状・液状・粉状の加工食品」を指定商品として、同年10月29日に設定登録された登録第4814028号商標(以下「引用G商標」という。)と同一又は類似であって、その登録商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用G商標との類否についてみるに、本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、これに接する取引者、需要者は、視覚上も顕著に表された構成中の文字部分に着目し、該文字部分から生ずる称呼をもって取引にあたることも決して少なくないというのが相当である。

そうすると、本願商標からは、その構成の文字部分に相応して、「ミーモア」、「マルコ」及び「ミーモアマルコ」の称呼を生ずるものであり、また、該文字部分は、特定の観念を生じない一種の造語よりなるものとみるのが相当である。

他方、引用G商標は、その構成文字に相応して「ミモア」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を生じない一種の造語よりなるものみるのが相当である。

そこで、まず、本願商標より生ずる「ミーモア」の称呼と引用G商標より生ずる「ミモア」の称呼を比較するに、両者は、「モ」及び「ア」の音を共通にし、語頭の「ミ」の音に長音を伴うか否かに差異を有するところ、前者は、ゆったりと、やや間延びした感じで「ミーモア」と称呼されるのに対し、後者は、テンポよく簡潔に「ミモア」と称呼されるものであって、この差異が比較的短い音構成からなる称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼する場合には、語調、語感が異なり、互いに相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

次に、本願商標より生ずる「マルコ」及び「ミーモアマルコ」の称呼と引用商標より生ずる「ミモア」の称呼を比較するに、両者は、その音構成、構成音数等を著しく異にするものであるから、明瞭に区別できるものである。

また、本願商標と引用G商標は、外観においても十分に区別し得るもので

あり、かつ、いずれも特定の観念を有しないものであるから、観念上、互いに相紛れるおそれはないものである。

そうすると、本願商標と引用G商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても互いに類似しない商標というべきである。

してみれば、本願商標が、引用G商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、取り消しを免れない。

(2)また、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用AないしF商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用AないしF商標の指定商品と類似しない商品となったから、本願商標が、引用AないしF商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

(3)その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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