sokuhyo

Trademark Appeal Case

引用権消滅と商品補正

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−2600(T2006−2600/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年6月25日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における同18年2月13日付け手続補正書及び同年11月15日付け手続補正書により、最終的に、「録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録音済みの磁気カード・磁気シート及び磁気テープ,録音済みのコンパクトディスク,その他のレコード,ステレオ式ヘッドホン,音声用カセットプレーヤー,コンパクトディスクプレーヤ−,携帯カラオケプレーヤー,ビデオテープレコーダー,ビデオディスクプレーヤー,テープレコーダー,電話機,無線通信機械器具,ラジオ受信機,その他の電気通信機械器具,映画機械器具,写真機械器具,光学機械器具,サングラス,その他の眼鏡,眼鏡ケース,その他の眼鏡の部品及び附属品,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,業務用テレビゲーム機,電子出版物,スロットマシン,装飾用磁石,手動計算機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,理化学機械器具,測定機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,オゾン発生器,電解槽,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,事故防護用手袋,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,耳栓,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,検卵器,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第452198号商標、同第687586号商標及び同第4312977号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用登録第452198号商標及び同第4312977号商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用登録第452198号商標及び同第4312977号商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

また、引用登録第687586号商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成17年10月15日に存続期間が満了し、商標権の登録の抹消が同18年月7月12日になされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。