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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「引用権消滅と商品補正」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−2600(T2006−2600/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−2600(T2006−2600/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
引用権消滅と商品補正
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−2600(T2006−2600/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用権消滅と商品補正」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年6月25日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における同18年2月13日付け手続補正書及び同年11月15日付け手続補正書により、最終的に、「録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録音済みの磁気カード・磁気シート及び磁気テープ,録音済みのコンパクトディスク,その他のレコード,ステレオ式ヘッドホン,音声用カセットプレーヤー,コンパクトディスクプレーヤ−,携帯カラオケプレーヤー,ビデオテープレコーダー,ビデオディスクプレーヤー,テープレコーダー,電話機,無線通信機械器具,ラジオ受信機,その他の電気通信機械器具,映画機械器具,写真機械器具,光学機械器具,サングラス,その他の眼鏡,眼鏡ケース,その他の眼鏡の部品及び附属品,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,業務用テレビゲーム機,電子出版物,スロットマシン,装飾用磁石,手動計算機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,理化学機械器具,測定機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,オゾン発生器,電解槽,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,事故防護用手袋,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,耳栓,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,検卵器,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第452198号商標、同第687586号商標及び同第4312977号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用登録第452198号商標及び同第4312977号商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用登録第452198号商標及び同第4312977号商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

また、引用登録第687586号商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成17年10月15日に存続期間が満了し、商標権の登録の抹消が同18年月7月12日になされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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