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Trademark Appeal Case

商品の品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−5898(T2005−5898/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「艶唐茶」及び「TSUYAKARACHA」の文字を二段書きしてなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年5月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『艶唐茶』とその読みを欧文字で表したと認められる『TSUYAKARACHA』の文字を上下二段にして普通に用いられる方法で表して成るところ、『艶』は、『うるわしく光ること。光沢』等を意味し、『唐茶』は『中国風に立てた煎茶』の意味を表し、我が国の伝統の色としても唐茶は、『黄色味を帯びた茶色。』のように表現されているので、全体としても『光沢のある黄色味を帯びた茶色』程の意味合いを理解させ、単に商品の品質(色)を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「艶唐茶」及び「TSUYAKARACHA」の文字よりなるところ、たとえ「艶」の文字が「うるわしく光ること。光沢」等を意味し、「唐茶」の文字が我が国の伝統の色名であるとしても、これよりは、原審説示のような特定の商品の品質等に通じる具体的な意味合いを直ちに認識し、理解するとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、「艶唐茶」及び「TSUYAKARACHA」の文字が本願の指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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