結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第7453号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MINESOL」の文字を横書きしてなり、第3類「化粧品」及び第5類「薬剤」を指定商品として、平成9年5月28日登録出願されたものである。
これに対し、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第410608号商標(以下、「引用1商標」という。)は、「MINE」の文字と「マイン」の文字を二段併記してなり、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品(但し散薬、丸薬、錠薬及びその類似商品を除く)」を指定商品として、昭和25年1月31日登録出願され、同27年4月12日設定登録され、その後、昭和47年10月18日、同57年4月30日、平成4年4月28日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものであり、登録第1615914号商標(以下、「引用2商標」という。)は、「MINE」の文字と「マイン」の文字を二段併記してなり、第4類「せっけん類、化粧品、香料類」を指定商品として、昭和48年4月5日登録出願され、同58年9月29日設定登録され、その後、平成6年2月24日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標と引用各商標の類否について判断すると、外観においては、商標の構成がそれぞれ前記のとおりであり、両者は明確な差異を有するので、互いに区別し得るものである。
次に、称呼についてみると、本願商標は、これを構成する「MINESOL」の文字が、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって外観上まとまりよく一体に表されてなるものであるから、このような構成においては、「SOL」の文字が、商品の品質を具体的に表示するものとして理解され得るとは言い難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の特定の意味合いを有しないものとして認識されるとみるのが自然である。そして、これより生じると認められる「マインゾール」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、その構成文字に相応して「マインゾール」の称呼のみ生じるというの相当である。
他方、引用1商標及び引用2商標は、「MINE」の文字と「マイン」の文字を二段併記してなり、これより「マイン」の称呼を生じること明らかである。
そこで、本願より生じると認められる「マインゾール」の称呼と、引用商標より生じること明らかである「マイン」の称呼とを比較すると、両者はその音数、構成音において著しい差異を有するものであるから、両商標は、称呼上互いに相紛れるおそれのないものとみるべきである。
さらに、観念についてみると、本願商標は、これを構成する文字が、特定の意味合いを有しない造語と認められるものである。
他方、引用1商標及び引用2商標は、「MINE」の文字と「マイン」文字を二段併記してなり、「MINE」の文字より「私のもの」の意味を表すものである。
してみれば、特定の意味合いを有しない造語の本願商標と「私のもの」の意味を有する引用1商標及び引用2商標とは、観念上は互いに区別し得るものである。
したがって、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点より見ても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならず、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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