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Trademark Appeal Case

「R25式」の造語性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−24839(T2005−24839/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「R25式」の文字を標準文字で書してなり,第9類,第16類,第35類,第36類,第37類,第38類,第39類,第40類,第41類,第42類,第43類,第44類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成17年1月31日に登録出願され,同17年9月7日付け手続補正書により,第35類及び第45類の指定役務の一部について,補正がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原審は,「本願商標は,商品の形式,規格若しくは役務の種別等を指称する記号・符号の類型の一つと理解されるローマ文字『R』とアラビア数字『25』とを組み合わせた『R25』の文字と,一般に『方式 ,形式』等の意味合いを有する『式』の文字よりなる『R25式』の文字を標準文字で書してなるものあるから,これを本願指定商品・指定役務に使用しても,これに接する需要者は,『R25という形式・規格の商品,R25という種別の役務』程度の意味合いを認識するにとどまり,何人かの業務に係る商品もしくは役務であるかを認識することができないものと認める。したがって,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり「R25式」の文字よりなるところ,構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて,しかも,これより生ずると認められる「アールニジュウゴシキ」の称呼も,よどみなく一連に称呼できるものである。

そして,一般的には,ローマ文字の1字と数字の組合せが商品・役務の品番・等級等を表示する記号・符号として類型的に使用されているとしても,本願商標のかかる構成においては,これに接する需要者に,原審説示の如き意味合いを暗示させる程度のものであって,むしろ,構成文字全体をもって特定の意味合いを有しない一体不可分の,一種の造語を表したものとして理解させるものとみるのが相当である。

また,該文字が指定商品及び指定役務を取り扱う業界において,商品の品質及び役務の質等を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば,本願商標を,その指定商品及び指定役務に使用しても,自他商品・役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものいうのが相当であるものといわなければならない。

したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は妥当ではなく,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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