結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−2657(T2006−2657/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「COURRIER JAPON」の欧文字を標準文字で書してなり,第9類「ダウンロード可能な電子雑誌,その他の電子出版物」及び第41類「オンラインによる電子雑誌の提供,その他の電子出版物の提供」を指定商品及び指定役務として,平成17年3月16日に登録出願されたものである。
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第2054488号商標(以下「引用商標1」という。)は,「クリエイ」の片仮名文字と「creA」の欧文字を二段に横書きしてなり,昭和57年9月10日登録出願,第26類「印刷物」を指定商品として,同63年6月24日に設定登録されたものであり,現に有効に存続しているものである。
同じく,登録第4555504号商標(以下「引用商標2」という。)は,「CLIE」の欧文字を標準文字により書してなり,平成12年7月27日登録出願,第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同14年3月29日に設定登録されたものである。
以下,これらを総称するときは,「引用各商標」という。
本願商標は,前記1のとおり,「COURRIER JAPON」の欧文字よりなるものであるところ,「JAPON」の欧文字部分が「日本」の意味を有するフランス語であり,国名を表示するものとして自他商品・役務の識別力が無いか,もしくは弱い部分といえるから,構成全体から生ずる「クーリエジャポン」の称呼のほか,「COURRIER」の欧文字部分に相応して「クーリエ」の称呼をも生ずるものである。
一方,引用商標1は,前記2のとおり,「クリエイ」の片仮名文字と「creA」の欧文字よりなるものであり,構成文字に相応して「クリエイ」の称呼を生ずるものである。また,引用商標2は,「CLIE」の欧文字よりなり,構成文字に相応して「クリエ」の称呼を生ずるものである。
そこで,まず,本願商標より生ずる「クーリエ」の称呼と引用商標1より生ずる「クリエイ」の称呼とを比較するに,両称呼は語頭の「ク」の音,中間の「リ」の音及び「エ」の音を共通とするものの,両者は3音と4音という短い音構成からなる上に,語頭の「ク」に長音「ー」を伴うか否か,語尾の「イ」の音の有無に明瞭な差異を有するものである。同様に,本願商標より生ずる「クーリエ」の称呼と引用商標2より生ずる「クリエ」の称呼とを比較するに,両称呼は,語頭の「ク」の音,中間の「リ」の音及び語尾の「エ」の音を共通とするものの,両者は共に3音という短い音構成からなる上に,語頭の「ク」に長音「ー」を伴うか否かに明瞭な差異を有するものであり,これらが称呼全体に与える影響は決して小さくないというのが相当である。
そうすると,本願商標と引用各商標の称呼は,互いに語調,語感において相違し,称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。
また,本願商標と引用各商標とは,外観及び観念のいずれにおいても類似するとしなければならない点を見いだし難いものである。
してみれば,本願商標と引用各商標とは,それぞれ非類似の商標というのが相当であるから,本願商標と引用各商標とが称呼上類似するとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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