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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号・第4条第1項第16号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−4026(T2006−4026/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−4026(T2006−4026/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−4026(T2006−4026/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Friis&Company」の構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成17年4月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下のとおり認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、構成中に、「逆毛の柔らかいオーバー用毛織物」を意味する外来語として親しまれ、服飾用語としても広く親しまれ使用されている「フリース(fleece)」を直観させる表音表記の「Friis」の文字を有してなることから、これをその指定商品中、「フリース(fleece)」の文字に照応する「逆毛の柔らかいオーバー用毛織物からなる洋服,逆毛の柔らかいオーバー用毛織物からなるコート」以外の商品に使用した場合には、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、別掲のとおりの構成よりなる登録第4301601号商標(平成8年3月15日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同11年8月6日に設定登録されたもの。以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第16号について

本願商標は、前記のとおり「Friis&Company」の構成よりなるところ、その構成中「Friis」の文字部分から、原審説示の如き「長いけばで覆われた高級毛織物。ポリエステル繊維を起毛させた素材で作るスウェットやジャンパーもいう。」を意味する「フリース(fleece)」を直ちに認識させるとは言い難く、本願商標は、全体として一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、前記のとおり、「Friis&Company」の構成よりなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体に表されており、しかも、これより生ずる「フリースアンドカンパニー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、これよりはその構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるものとみるのが自然である。

そして、構成中の「Company」の文字部分が、海外においては、「(社名に名の出ない)組合員、社員」の意味を有し、代表組合員名のあとに「and Company」又は「and[&]Co.」として社名に用いられる場合があるとしても、我が国における本願指定商品の取引者、需要者が、構成中の「&Company」の部分を法人格を表すための表記部分として直ちに理解し得るものともいい難く、他に構成中の「Friis」の文字部分のみが独立して認識されるとする特段の事情は見出せない。

そうとすると、本願商標に接する取引者、需要者が、その構成中の「Friis」の文字部分のみを抽出し、これより生ずる「フリース」の称呼をもって取引に当たるとは言い難く、本願商標よりは、その構成文字全体より「フリースアンドカンパニー」の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。

したがって、本願商標より「フリース」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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