結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−17045(T2005−17045/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第30類及び第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年1月21日に登録出願され、その後、指定商品については、同年7月21日付け及び同年8月3日付け提出の手続補正書において、最終的に、第3類「キリバス共和国クリスマス島産の家庭用帯電防止剤,キリバス共和国クリスマス島産の家庭用脱脂剤,キリバス共和国クリスマス島産のさび除去剤,キリバス共和国クリスマス島産の染み抜きベンジン,キリバス共和国クリスマス島産の洗濯用柔軟剤,キリバス共和国クリスマス島産の洗濯用漂白剤,キリバス共和国クリスマス島産のかつら装着用接着剤,キリバス共和国クリスマス島産のつけまつ毛用接着剤,キリバス共和国クリスマス島産の洗濯用でん粉のり,キリバス共和国クリスマス島産の洗濯用ふのり,キリバス共和国クリスマス島産の塗料用剥離剤,キリバス共和国クリスマス島産の靴クリーム,キリバス共和国クリスマス島産の靴墨,キリバス共和国クリスマス島産のつや出し剤,キリバス共和国クリスマス島産のせっけん類,キリバス共和国クリスマス島産の歯磨き,キリバス共和国クリスマス島産の化粧品,キリバス共和国クリスマス島産の植物性天然香料,キリバス共和国クリスマス島産の動物性天然香料,キリバス共和国クリスマス島産の合成香料,キリバス共和国クリスマス島産の調合香料,キリバス共和国クリスマス島産の精油からなる食品香料,キリバス共和国クリスマス島産の薫料,キリバス共和国クリスマス島産の研磨紙,キリバス共和国クリスマス島産の研磨布,キリバス共和国クリスマス島産の研磨用砂,キリバス共和国クリスマス島産の人造軽石,キリバス共和国クリスマス島産のつや出し紙,キリバス共和国クリスマス島産のつや出し布,キリバス共和国クリスマス島産のつけづめ,キリバス共和国クリスマス島産のつけまつ毛」、第30類「キリバス共和国クリスマス島産のアイスクリーム用凝固剤,キリバス共和国クリスマス島産の家庭用食肉軟化剤,キリバス共和国クリスマス島産のホイップクリーム用安定剤,キリバス共和国クリスマス島産の食品香料(精油のものを除く。),キリバス共和国クリスマス島産の茶,キリバス共和国クリスマス島産のコーヒー及びココア,キリバス共和国クリスマス島産の氷,キリバス共和国クリスマス島産の菓子及びパン,キリバス共和国クリスマス島産のみそ,キリバス共和国クリスマス島産のウースターソース,キリバス共和国クリスマス島産のグレービーソース,キリバス共和国クリスマス島産のケチャップソース,キリバス共和国クリスマス島産のしょうゆ,キリバス共和国クリスマス島産の食酢,キリバス共和国クリスマス島産の酢の素,キリバス共和国クリスマス島産のそばつゆ,キリバス共和国クリスマス島産のドレッシング,キリバス共和国クリスマス島産のホワイトソース,キリバス共和国クリスマス島産のマヨネーズソース,キリバス共和国クリスマス島産の焼肉のたれ,キリバス共和国クリスマス島産の角砂糖,キリバス共和国クリスマス島産の果糖,キリバス共和国クリスマス島産の氷砂糖,キリバス共和国クリスマス島産の砂糖,キリバス共和国クリスマス島産の麦芽糖,キリバス共和国クリスマス島産のはちみつ,キリバス共和国クリスマス島産のぶどう糖,キリバス共和国クリスマス島産の粉末あめ,キリバス共和国クリスマス島産の水あめ,キリバス共和国クリスマス島産のごま塩,キリバス共和国クリスマス島産の食塩,キリバス共和国クリスマス島産のすりごま,キリバス共和国クリスマス島産のセロリーソルト,キリバス共和国クリスマス島産の化学調味料,キリバス共和国クリスマス島産の香辛料,キリバス共和国クリスマス島産のアイスクリームのもと,キリバス共和国クリスマス島産のシャーベットのもと,キリバス共和国クリスマス島産のコーヒー豆,キリバス共和国クリスマス島産の穀物の加工品,キリバス共和国クリスマス島産のアーモンドペースト,キリバス共和国クリスマス島産のぎょうざ,キリバス共和国クリスマス島産のサンドイッチ,キリバス共和国クリスマス島産のしゅうまい,キリバス共和国クリスマス島産のすし,キリバス共和国クリスマス島産のたこ焼き,キリバス共和国クリスマス島産の肉まんじゅう,キリバス共和国クリスマス島産のハンバーガー,キリバス共和国クリスマス島産のピザ,キリバス共和国クリスマス島産のべんとう,キリバス共和国クリスマス島産のホットドッグ,キリバス共和国クリスマス島産のミートパイ,キリバス共和国クリスマス島産のラビオリ,キリバス共和国クリスマス島産のイーストパウダー,キリバス共和国クリスマス島産のこうじ,キリバス共和国クリスマス島産の酵母,キリバス共和国クリスマス島産のベーキングパウダー,キリバス共和国クリスマス島産の即席菓子のもと,キリバス共和国クリスマス島産の酒かす,キリバス共和国クリスマス島産の米,キリバス共和国クリスマス島産の脱穀済みのえん麦,キリバス共和国クリスマス島産の脱穀済みの大麦,キリバス共和国クリスマス島産の食用粉類,キリバス共和国クリスマス島産の食用グルテン」及び第31類「キリバス共和国クリスマス島産の生花の花輪,キリバス共和国クリスマス島産の釣り用餌,キリバス共和国クリスマス島産のホップ,キリバス共和国クリスマス島産の食用魚介類(生きているものに限る。),キリバス共和国クリスマス島産の海藻類,キリバス共和国クリスマス島産の野菜(「茶の葉」を除く。),キリバス共和国クリスマス島産の茶の葉,キリバス共和国クリスマス島産の糖料作物,キリバス共和国クリスマス島産の果実,キリバス共和国クリスマス島産のコプラ,キリバス共和国クリスマス島産の麦芽,キリバス共和国クリスマス島産のあわ,キリバス共和国クリスマス島産のきび,キリバス共和国クリスマス島産のごま,キリバス共和国クリスマス島産のそば,キリバス共和国クリスマス島産のとうもろこし,キリバス共和国クリスマス島産のひえ,キリバス共和国クリスマス島産の麦,キリバス共和国クリスマス島産の籾米,キリバス共和国クリスマス島産のもろこし,キリバス共和国クリスマス島産の飼料用たんぱく,キリバス共和国クリスマス島産の飼料,キリバス共和国クリスマス島産の種子類,キリバス共和国クリスマス島産の木,キリバス共和国クリスマス島産の草,キリバス共和国クリスマス島産の芝,キリバス共和国クリスマス島産のドライフラワー,キリバス共和国クリスマス島産の苗,キリバス共和国クリスマス島産の苗木,キリバス共和国クリスマス島産の花,キリバス共和国クリスマス島産の牧草,キリバス共和国クリスマス島産の盆栽,キリバス共和国クリスマス島産の獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),キリバス共和国クリスマス島産の蚕種,キリバス共和国クリスマス島産の種繭,キリバス共和国クリスマス島産の種卵,キリバス共和国クリスマス島産のうるしの実,キリバス共和国クリスマス島産の未加工のコルク,キリバス共和国クリスマス島産のやしの葉」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、下段に『CHRISTMAS ISLAND 1777』の文字、上段には数字の部分に『ワンスリーセブン』の振り仮名を付して『クリスマス島 1777』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、これは、キリバス共和国東端の島の地名であって、補正後の指定商品との関係を踏まえると、商品の産地を表示するものである『CHRISTMAS ISLAND』及び『クリスマス島』に、極めて簡単かつありふれた標章といえる「ワンスリーセブン」の振り仮名を付した「1777」のアラビア数字を、間隔を置いて結合させてなるにすぎないものであり、また、「ワンスリーセブン」の文字は何ら識別機能を発揮し得ない「1777」のアラビア数字の上に小さく添えられているにとどまっていることを踏まえると、かかる構成の下では、アラビア数字に従属するもの程度にしか認識されないというのが相当であり、看者をして「ワンスリーセブン」の文字に注目し、それをもって自他商品の識別を行うとは到底考え難いから、その指定商品に使用しても、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「ワンスリーセブン」の文字、「クリスマス島 1777」の文字とアラビア数字及び「CHRISTMAS ISLAND 1777」の文字とアラビア数字を三段横書きに、外観上まとまりよく一体的に表した構成よりなるところ、補正後の指定商品との関係においては、たとえ、原審説示のとおり、その構成中の「クリスマス島」及び「CHRISTMAS ISLAND」の文字部分が、「キリバス共和国クリスマス島産(の商品)」であることを表すものであり、「1777」のアラビア数字が、自他商品の識別標識としての機能を発揮し得ないものであるとしても、一段目の「ワンスリーセブン」の文字を二段目の「1777」のアラビア数字の上部に配した構成部分は、商品の品番、等級等を表すための記号、符号として一般に使用されているとはいい難いものであって、「ワンスリーセブン」の文字が「1777」のアラビア数字と比べて小さく表されているとしても、該「ワンスリーセブン」の文字部分は、それ自体独立して自他商品の識別機能を果たし得るものとみるのが相当である。
そして、本願商標を全体としてみた場合、これに接する取引者、需要者は、これより、直ちに商品の産地及び商品の記号、符号的な意味合いをもって理解するというよりも、むしろ、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語であると認識するとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、これをその補正後の指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものであり、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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