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Trademark Appeal Case

キャッチフレーズの識別力判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−7840(T2006−7840/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「生き生きとした人生を」の文字を標準文字で書してなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年3月24日に登録出願され、その後、指定商品については、同18年1月13日付けの手続補正書により、第16類「ポスター・パンフレット・出版物,その他の印刷物(書籍を除く。),紙製又は厚紙製の看板,文房具用テンプレート,文房具類」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『生き生きとした人生を』の文字を書してなるが、インターネット情報によれば、生き生きとした人生を送るために自分史をノート等に綴る人々が増えていることから、本願商標を指定商品中『文房具類』について使用するときは、単なる商品を販売するためのキャッチフレーズを表したものと認められ、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「生き生きとした人生を」の文字よりなるところ、これよりは、直ちに原審説示のごとくキャッチフレーズの一種として理解されるものとは言い難いものである。

また、当審において職権をもって調査したが、「生き生きとした人生を」の文字が、当該指定商品の分野において、キャッチフレーズを表すものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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