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Trademark Appeal Case

商標指定役務の明確化

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−12520(T2006−12520/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第43類「イタリア料理を主とする料理の提供,ご家庭へのイタリア料理の配達,パスタソースを主としたイタリア料理の調理・製造・販売」を指定役務とし、平成17年7月8日に登録出願され、その後、指定役務については、当審において同18年5月19日付け手続補正書により、第43類「インターネットや電話その他注文を受けて配達するイタリア料理の提供、その他のイタリア料理を主とする料理の提供」に補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点

原査定は、「指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定役務中『ご家庭へのイタリア料理の配達,パスタソースを主としたイタリア料理の調理・製造・販売』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定役務について前記1のとおり補正された結果、本願は、指定役務の内容が明確なものになったと認められる。

その結果、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。

したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないものとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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