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結論

勝訴(請求認容)

商標「葯膳梅」と「薬膳」の飲料における薬膳の識別力(第4条第1項第11号|審判不服2005−12225(T2005−12225/J1))

審判番号
不服2005−12225(T2005−12225/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「葯膳梅」引用商標「薬膳」
争点(論点)
飲料における薬膳の識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−12225(T2005−12225/J1)・不服)は、本件商標「葯膳梅」と引用商標「薬膳」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「飲料における薬膳の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「葯膳梅」の文字を標準文字で表してなり、第32類「清涼飲料,果実飲料,ビール,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、平成16年2月20日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審において、同年10月27日付けの手続補正書により、第32類「梅を用いてなる清涼飲料(但し,コーヒーシロップを除く。)・果実飲料,ビール,ビール製造用ホップエキス」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)(以下、まとめて「引用商標」という。)のとおりである。

(1)登録第2102687号商標は、「薬膳」の文字の上に、「Wakodo」の文字を楕円状図形の中に配した構成からなり、昭和61年1月22日に登録出願、第29類「茶、コ−ヒ−、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、同63年12月19日に設定登録がされ、その後、平成11年1月26日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第2603110号商標は、「薬膳」の文字と「Xing Fu」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和63年2月16日に登録出願、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、平成5年11月30日に設定登録がされ、その後、平成15年11月4日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

引用商標は、上記2のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「薬膳」の文字は、「漢方薬と食材とを組み合せた中国料理。健康増進、病気の予防と治療、延寿を図る。」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)の意味を有する語である。

また、食品業界にあっては、健康管理や体調改善を図るための薬膳食材は各種食品に使用されているばかりではなく、その成分、エキス等が各種飲料にも使用されている実情がみられることからすれば、「薬膳」の文字部分は、本願指定商品との関係において、自他商品の識別標識としての機能を有しないか、極めて弱い部分というべきであり、該文字部分のみを捉えて取引に資されることはないと判断するのが相当である。

そうとすると、引用商標から「ヤクゼン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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