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Trademark Appeal Case

結合商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−15788(T2005−15788/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「合格ちくわ」の文字を標準文字で書してなり、第29類「ちくわ」を指定商品として、平成16年12月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第1255287号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和46年1月30日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同52年3月7日に設定登録され、その後、同62年3月17日及び平成9年1月30日の2回にわたって商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、前記1のとおり、「合格ちくわ」の文字からなるところ、その構成中の「ちくわ」の文字部分は、本願指定商品との関係からみれば、商品の普通名称を表示するものであることから、簡易迅速を旨とする商取引の実情よりすれば、本願商標においては、その余の「合格」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすこともあり得るというべきであり、本願商標からは、その構成文字全体に相応して、「ゴウカクチクワ」の称呼が生ずるほかに、該「合格」の文字に相応して、「ゴウカク」の称呼をも生ずるというのが相当である。

そして、「合格」の文字は、「入学試験・採用試験・資格試験などに及第すること。(「広辞苑第五版」)」等の意味を有し、「ちくわ」は、「見通しがきくようになる」の願いを込めた正月の縁起物としても知られているものであり、近年では、受験生の合格を祈る縁起物として食されることもあることよりすれば、本願商標を構成する「合格ちくわ」の文字からは、「試験の合格を祈って食されるちくわ」程の観念を理解、把握させるものと判断するのが相当である。

(2)他方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、「永谷園の」及び「合格」の文字は、同一の書体で表されており、また、構成中中間の「の」の文字が連体格を示す等の役割を果たす格助詞であることと相俟って、全体として一体的に表された態様と認められ、外観上も文字を右側上方から左側下方に配してまとまりよく一体的に表しているものである。

そして、かかる構成においては、これに接する取引者、需要者は、その構成文字全体に相応して生ずる「ナガタニエンノゴウカク」の称呼のほか、構成中の「永谷園」の文字部分は引用商標権者の略称として知られることから、これより生ずる「ナガタニエン」の称呼をもって取引にあたる場合も少なくないというのが相当である。

そうすると、引用商標からは、「ナガタニエンノゴウカク」及び「ナガタニエン」の称呼を生ずるというのが相当である。

また、観念については、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語よりなるものである。

(3)そして、これらの称呼を比較するに、本願商標から生ずる「ゴウカクチクワ」及び「ゴウカク」の称呼と引用商標から生ずる「ナガタニエンノゴウカク」及び「ナガタニエン」の称呼とは、その構成音数及び音構成等に明らかな差異を有するものであるから、両商標は、称呼上、互いに相紛れるおそれはないものである。

(4)また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観においては明らかに区別できるものである。

(5)さらに、本願商標からは前記観念が生ずるのに対し、引用商標は特定の観念を生じない一種の造語よりなるものであるから、観念については比較することはできない。

(6)してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

(7)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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