結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
A判定なら印紙代込み全額返金
結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第23類、第24類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年7月7日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4747273号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成15年7月2日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同16年2月20日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲(1)のとおり、「ユニチカ リサイクル システム」の片仮名文字の上に、経線と緯線のみが描かれているやや右に傾いた地球と思しき図形を薄緑色で表し、その周囲に掠れた赤色の線で衛星軌道のごときを描き、さらに該軌道を伴った地球と思しき図形を包み込むようにして薄緑色の極太線で花びらのごとき形状を描いてなる図形を配してなるものであり、図形部分も独立して自他商品の識別機能を有するものである。
一方、引用商標は、別掲(2)のとおり、経線と緯線をデザイン化して描いた地球と思しき図形を中心部から外側に向かって黄色から緑色にグラデーションを施し、その外周は濃紺色とし、該地球と思しき図形の周囲に月とその軌道のごときを濃紺色で明確に描いてなる図形よりなるものである。
そこで、本願商標の図形部分と引用商標との類否について検討するに、両者は共に地球と思しき図形を有する点において共通するものの、その彩色、構成等において相違するばかりでなく、それぞれの全体の構成も、衛星軌道の描き方、地球と思しき図形を包み込むようにして配された薄緑色の極太線で花びらのごとき形状を描いてなる図形の有無等において、明らかに異なるものであるから、両者を時と処を異にして観た場合でも、外観上相紛れるおそれはないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標と引用商標が外観上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
A判定なら印紙代込み全額返金
Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。
無料でAI商標調査を試す(約1分)Next Action
類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。