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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−8497(T2005−8497/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EpiSalon」の欧文字と「エピサロン」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第44類「脱毛・美顔を主とするエステティック美容,その他の美容,理容」を指定役務とし、平成16年3月15日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における平成17年5月13日付け手続補正書により、第44類「脱毛美容」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4293313号商標は、「EPI」の欧文字と「エピ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成10年4月22日に登録出願され、第42類「美容,理容」を指定役務として、同11年7月9日に設定登録されたものであり、同じく、登録第4729420号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)は、「EPI」の欧文字と「エピ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成15年3月14日に登録出願され、第44類「美容に関する助言・指導・情報の提供,理容に関する助言・指導・情報の提供」を指定役務として、同15年11月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「EpiSalon」の欧文字と「エピサロン」の片仮名文字とを二段に横書きしてなるところ、前半の「Epi」「エピ」の文字と後半の「Salon」「サロン」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も、特に、軽重の差を見いだすことはできないものである。

また、これより生ずると認められる「エピサロン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「Epi」「エピ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうすると、本願商標より「エピ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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