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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−8644(T2006−8644/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パーフェクトリフトAA」の文字を書してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成17年4月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『パーフェクトリフトAA』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、『パーフェクト/perfect』の文字は、『完璧なこと。完全であること。[―な仕上り]』の意味を、『リフト/lift』の文字は、『上げる、引き上げる』の意味を有し、化粧品業界において、肌のたるみを引き上げる効果を有する商品の商品名や該商品の特徴を表現する際に『リフト』の文字が少なからず使用されていることが認められ、また、『AA』の文字は、商品の品番、型番、等級等を表示する記号、符号等として使用される類型と認められる欧文字2文字であって、自他商品識別標識としての機能を果たさない文字と認められることから、全体として、『肌のたるみ等を引き上げる効果のある完璧な商品であって、商品の記号、符号がAAであること』程の意味合いを理解させるに過ぎないというのが相当であって、指定商品中『例えば、肌のたるみを引き上げる効果を有する化粧品』について使用するときは、単に商品の品質を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「パーフェクトリフトAA」の片仮名文字と数字を結合してなるところ、構成中前半部の「パーフェクト」の文字が「完璧なこと。完全であること。」及び、中間部の「リフト」の文字が「上げる、引き上げる」という意味を有し、また、後半部の「AA」の文字が欧文字2文字であるとしても、これらを結合した「パーフェクトリフトAA」の語を本願の指定商品について使用した場合、直ちに原査定説示の意を理解させるものとは、認め難いところである。

また、本願商標は、外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も、特に軽重の差を見出すことができず、また、構成各文字が特定の商品の品質を、直接的、かつ、具体的に表するものとも認められないから、むしろ、その構成全体をもって特定の観念を生じない一種の造語を表したものとして認識し、把握されるものとみるのが相当である。

そして、当審において、職権をもって調査したが、「パーフェクトリフトAA」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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