結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−20020(T2005−20020/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CASABLANCA」と「カサブランカ」の文字を二段に書してなり、第35類、第36類及び第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年7月7日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における平成17年4月7日付け手続補正書及び当審における平成17年10月17日付け手続補正書により、第36類「建物又は土地の情報の提供」及び第42類「建築又は都市計画に関する研究,デザインの考案」に補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)の理由により本願を拒絶した。
(1)本願商標は、モロッコ国第一の都市であって、同国の中西部に位置する港湾都市として知られる「CASABLANCA」と「カサブランカ」の文字を二段に表してなるものであるところ、これを本願指定役務に使用しても、「モロッコ国の都市であるカサブランカに関する,カサブランカ産の商品に関する,カサブランカ風の」程の意味を理解させるに止まり、単に役務の質を表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)本願商標は、登録第3256939号商標(以下「引用商標」という。」)と同一又は類似であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)本願商標は、上記のとおり「CASABLANCA」と「カサブランカ」の文字からなるところ、「CASABLANCA」と「カサブランカ」の文字は、原審説示のとおり、モロッコ王国中北部に位置する港湾都市の名称を表示するものであることがうかがい知ることができるとしても、同時に、ユリ科の園芸植物の一品種名として、あるいは1942年マイケル・カーティス監督による米国映画作品の題名としても知られていることから、必ずしも都市名のみに限定して理解されるものでもない。
そして、当審において職権をもって調査したが、当該「CASABLANCA(カサブランカ)」の地において、直ちに、本願の指定役務を想起させるほどに、本願の指定役務と関係する産業が盛んに行われている事実を発見することはできず、また、本願の指定役務を取り扱う業界において、当該文字が、本願の指定役務の質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者は、これを都市名として認識するとは限らず、また、仮に都市名と認識したとしても、直ちに役務の質を表示するものとして認識されるとみなければならない特段の理由もないから、本願商標は、その役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできない。
(2)本願商標は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似する役務は、すべて削除された。
その結果、本願の指定役務は、引用商標に係る指定役務と類似しない役務になった。
(3)したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第11号に該当しない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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