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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号・第3条第1項第3号「多義的名称の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−20020(T2005−20020/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−20020(T2005−20020/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
多義的名称の識別力
適用条文
第4条第1項第11号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−20020(T2005−20020/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「多義的名称の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CASABLANCA」と「カサブランカ」の文字を二段に書してなり、第35類、第36類及び第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年7月7日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における平成17年4月7日付け手続補正書及び当審における平成17年10月17日付け手続補正書により、第36類「建物又は土地の情報の提供」及び第42類「建築又は都市計画に関する研究,デザインの考案」に補正されたものである。

2 原審の拒絶の理由

原査定は、以下の(1)及び(2)の理由により本願を拒絶した。

(1)本願商標は、モロッコ国第一の都市であって、同国の中西部に位置する港湾都市として知られる「CASABLANCA」と「カサブランカ」の文字を二段に表してなるものであるところ、これを本願指定役務に使用しても、「モロッコ国の都市であるカサブランカに関する,カサブランカ産の商品に関する,カサブランカ風の」程の意味を理解させるに止まり、単に役務の質を表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)本願商標は、登録第3256939号商標(以下「引用商標」という。」)と同一又は類似であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)本願商標は、上記のとおり「CASABLANCA」と「カサブランカ」の文字からなるところ、「CASABLANCA」と「カサブランカ」の文字は、原審説示のとおり、モロッコ王国中北部に位置する港湾都市の名称を表示するものであることがうかがい知ることができるとしても、同時に、ユリ科の園芸植物の一品種名として、あるいは1942年マイケル・カーティス監督による米国映画作品の題名としても知られていることから、必ずしも都市名のみに限定して理解されるものでもない。

そして、当審において職権をもって調査したが、当該「CASABLANCA(カサブランカ)」の地において、直ちに、本願の指定役務を想起させるほどに、本願の指定役務と関係する産業が盛んに行われている事実を発見することはできず、また、本願の指定役務を取り扱う業界において、当該文字が、本願の指定役務の質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。

そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者は、これを都市名として認識するとは限らず、また、仮に都市名と認識したとしても、直ちに役務の質を表示するものとして認識されるとみなければならない特段の理由もないから、本願商標は、その役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできない。

(2)本願商標は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似する役務は、すべて削除された。

その結果、本願の指定役務は、引用商標に係る指定役務と類似しない役務になった。

(3)したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第11号に該当しない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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