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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力と称呼

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−4545(T2006−4545/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ぐっすりスーパーホテル」の文字を標準文字で書してなり、第43類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成17年5月18日に登録出願され、その後、指定役務については、同年11月29日付けの手続補正書により、第43類「宿泊施設の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、以下のとおり認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、下記の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

登録第4869488号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成16年10月26日登録出願、第39類及び第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として同17年6月3日に設定登録されたものである。

(2)本願商標は、「ぐっすりと眠ることのできる超一流の優れたホテル」を直感させる「ぐっすりスーパーホテル」の文字を書してなるものであるから、これを本願指定役務に使用しても、取引者・需要者は「誇称表示」といった程度に理解・認識するにとどまり、単に役務の質を表示するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、前記のとおり、「ぐっすりスーパーホテル」の文字を同じ大きさ、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表してなるから、これよりは構成文字全体に相応して「グッスリスーパーホテル」の称呼を生じ、構成文字全体をもって特定の意味を有さない造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが自然である。そして、他に構成中の「ぐっすり」の文字部分のみが独立して認識されるとする特段の事情は見出せない。

したがって、本願商標より「ぐっすり」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

(2)商標法第3条第1項第3号について

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中「ぐっすり」の文字が「深く眠っているさま。」を意味する語、「スーパー」の文字が「超・・・、上の、より優れた」等を意味する語、「ホテル」の文字が本願指定役務の普通名称として、いずれも一般に知られているとしても、これらを組み合わせた「ぐっすりスーパーホテル」の文字よりは、直ちに原審説示の意味合いを想起するものとはいい得ず、その役務の質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないから、構成文字全体をもって一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査したが、「ぐっすりスーパーホテル」の文字が、当該指定役務の分野において、その役務の質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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